プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母が訪問販売で布団一式を百万円余りで買ってしまいました。分割払いで、月々1万4千円を8年間払うというものです。買ってから既に1年たってますので、クーリングオフは出来ません。

問題点は、

・どう考えても100万もする代物ではなく、せいぜい10万~20万くらいです。
・西川のネームバッチを付けて来たが、布団は西川だが販売員は西川とは関係ない。母は西川なら騙すような事はしないだろうと思っていた。
・健康用の布団だとかで、湿気に影響されないという話だったが、当然湿気に影響されない布団なんてあるはずもなく、干さなければいけない。

今日初めてその事実を私が知って驚いているのですが、なんとか対処できないでしょうか?

A 回答 (10件)

三回目の回答となります。


布団は何組購入したのでしょうか?西川の布団で1組100万する布団というのはかなりめずらしいのですが、分割手数料も含んでの100万ということで考えればよいのでしょうか?それですと多分布団じたいの値段は50万~70万と考えればなくなはないと思いますが、仮に購入した布団が西川の布団でなく契約書に西川の布団と書かれていた場合は望みはありますし、西川の布団であっても西川が提示している金額よりも高い場合も望みはあります。ただ、これから布団を返品して云々をする労力を考えると、もし余裕があるようでしたら8年ローンをやめて一括で支払ってしまった方がいいのでは?と考えます。8年のローンの金利は私がいた○8ではなかったのですが、5年で33.6%の金利でしたから一括にすればかなり減額になると思います。
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この回答へのお礼

何度も何度も、ご丁寧に有難うございます。
購入した布団は一組です。
ピロケースだとか布団カバーもセットになっています。
仰るとおり、分割手数料を含んで100万以上となっており、金利を除くと80万です。

お礼日時:2005/03/26 14:13

 錯誤による無効は民法第95条本文で認められているのですが、同条但し書きに「意思表示をした側に重過失がある場合、その者からは無効を主張することができない」旨が規定されています。



 変額保険の加入者が民法第95条に基づいて無効を主張したときに、裁判所は、「変額保険などについて、特段の説明を求めたり、調査、確認などをすることもなく、極めて安易に各契約を締結していることが認められるのであって、これは、契約者として行うべき当然の義務ないし責任を果たさなかったものといわざるをえないので、重大な過失があるというべきであり、錯誤を理由に本件保険契約の無効を主張することはできないものというべき」と判断したこともあります(東京地裁平成8年7月10日判決)。

 おそらく、お母様は「どうして干さなくてもよいの?」などという点まで説明を求めてはいないでしょうから、民法第95条を根拠とすることは難しいかもしれません。

 ただ、相談を受けた弁護士がどう判断するかはまた別ですが。

>クレジットカードを持っていなくても、信販会社が介入していることはあるのでしょうか?

 例えば、車の購入は、購入者に代わって信販会社が一括して販売店に支払い、購入者は信販会社に分割して返済します。今回も間違いなくそのパターンです。
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この回答へのお礼

再度のご回答有難うございます。
分割払いの仕組みはよく分かりました。
錯誤無効を主張することは難しそうですが、
定価と購入価格が著しく離れている場合、
不当利得により超過分を返還請求したり、これ以上支払わないようにする事は可能でしょうか?

お礼日時:2005/03/26 14:10

さきほど回答した者ですが、使用されている場合はなかなか難しいかと思います。

また、毎月引き落としされているとのことですが、これは三者間契約といってすでに業者にはクレジット会社から代金が支払われているので現在お母様が支払っているのはクレジット会社に対して支払っているのです。
私も○8には10年いましたので、ある程度の悪徳業者は知っています。だいたいが短期間で名前を変えている場合が多いので実際にまだ実在している会社かどうか・・・NO7さんの回答にあった錯誤云々というのは言った言わないの水掛け論になってしまいますが、第一に本当に西川の布団なのでしょうか?経験上ですが訪販で西川の布団を100万で売るというのはあまり聞いたことがないので・・・。実際は西川の布団でないということはないですか?布団のサイドにあるタグ(品質表示のある布?)を見てみてください。もしも西川の布団でなく、その業者がまだ存在しているのであれば多少なりとも望みはあります。
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この回答へのお礼

再度のご回答、誠に有難うございます。

母はクレジットカードを持っていないので、恐らく訪問販売の会社と直接分割払いの契約を結んでいるかと思います。或いは、クレジットカードを持っていなくても、信販会社が介入していることはあるのでしょうか?

母とは同居していないので、実家にいって直接タグを見てみます。実際に西川の布団で、その業者が存在している場合でも望みはあるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/24 15:46

「健康用の布団で湿気に影響されない」という不実の告知受けて、錯誤に陥ったとして民法上の錯誤を理由に取消す旨の内容証明を販売者側に出し、クレジット会社には支払停止の抗弁書を出してみてください。



今まで支払ったお金は返ってこないかもしれませんが、支払が止まる可能性はありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

母はクレジットカードを持っていないので、恐らく訪問販売した会社と分割払い契約をしているかと思います。その場合にはどうしたら良いのでしょうか?

お礼日時:2005/03/24 15:42

以前に○8真綿でクレーム担当として働いていましたのでその経験でお話します。

たとえ、西川の布団を西川の社員ではない人間が販売しても基本的には問題はありません。ただ、売り方に問題があった場合はクーリングオフに関係なく契約を解除できます。売り方の問題とは販売時にお母さんに錯誤を与える販売方法ではなかったか?ということです。これはお母さんと販売員とのやりとりなので、言った言わないの水掛け論になってしまいますが、使っていない布団があるようでしたら返品も出来るはずです。ただ、その場合は解約損料がかかるはずです。これは分割などはできず、だいたい一括でとなります。契約書をよく見てみてください。大手の業者でしたら多分相談にのってはくれると思いますが、相談の文面をみている限りわかりません。もし小さいところでしたらその会社じたいがすでに存在していないかもしれません。というのも寝具の訪販業界は非常に悪徳業者がおおいのです。お母様が高齢であれば8年のローンというのは長すぎるので弁護士に相談して、先に述べた必要ない布団、未使用の布団に関しては返品を要望してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

契約したのが一年前なので、布団は全て使用しているようです。見た所、汚れもあります。代金は分割引き落としで、毎月現在も引き落とされているので、倒産しているということは無いと思うのですが・・・。
使用してしまっていても、何とかなるものでしょうか?

お礼日時:2005/03/23 22:30

消費者問題に強い弁護士のURLを送ります。


こちらで相談されるかどうかは別にして、消費者センターの意見も聞いてみてください。
まあ、一年前の契約ならセンターは諦めモードでしょうけどね。

参考URL:http://plaza.across.or.jp/~fujimori/futontop.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
明日にでも早速消費者センターには連絡しようかと思います。

お礼日時:2005/03/23 22:27

 クーリングオフはできなくても、業者側が事実と違う説明をしている場合、消費者契約法に基づいて取消権を行使することは可能です(事実が説明と違うことが判明してから<追認をすることができるときから>6ヶ月以内、かつ、契約から5年以内)。


 ただし、むやみやたらに取消権を行使できるのではなく、下記URLにあるように一定の条件が必要です。また、立証責任は解約する側にあることもご留意下さい。

 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/syohisyakeiyakuh …

 なお、上のURLアドレスは、行政書士さんのサイトのものです。念のために申し添えておきますが、行政書士さんは、内容証明を出すことは可能ですが、業者が「不実告知はない。従って、解約は認めない」と争う姿勢を見せた場合、行政書士ではその後の対応(仲裁、折衝など)は一切できません(弁護士法第72条違反となるため)。

 また、クーリングオフは、書面によって契約を交わし、その契約書面を受け取ってからがスタートです。言い換えれば、業者が契約書面を渡していなければ、契約から何ヶ月すぎていようとクーリングオフ可能です(特定商取引法第9条第1項参照)。

 いずれにしましても、私も、最寄りの消費生活センターか、弁護士に相談なさることを勧めます。時効となるまでの期間が6ヶ月と短いので、急いで下さい。

 http://www.kokusen.go.jp/map/

※貴殿のご回答履歴からして、法律には明るい方のように思えるのですが・・・??

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/syohisyakeiyakuhou.htm#syouhisyakeiyakuhou-toha,http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
法的根拠も載せて頂いて、本当に助かります。
内容証明くらいなら自分でも書けるのですが、何を理由に解除(または無効主張)しようかと迷っていました。契約の金額と、実際の価格が著しく違う場合も、解除理由になるのでしょうか?

法律に明るいわけではありませんよ(^^;
基礎の基礎くらいなら分かりますけど、具体的な事件でどう対処したら良いかなんて分かりません(^^;

お礼日時:2005/03/23 18:43

消費者センターに相談するのが一番です。


しかし、1年も経過しているとクーリングオフは適用されませんね…。
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shohisya/hp …

英会話の教材セット、高級布団などは訪問販売のぼったくりの常套手段です。今回の場合はまさにそれかもしれません。仰るとおり、100万円もしない代物だと思います。最初は「布団のクリーニング」と言う名目で 来訪する手口が多いです。

一応、購入した物と値段等比較してみてください。
値段の格差があまりにも大きいなら違法性があるかもしれません。

以下のURLも参考にしてみて下さい。
http://www.nishikawasangyo.co.jp/cast/castf10.htm
http://www.pref.nagano.jp/police/seian/seianki/f …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
しかも、参考URLもお付け頂いて、本当に助かります。
そうですね、HPをみて本当の値段を確認してみます。
有難うございました。

お礼日時:2005/03/23 18:19

とりあえず消費者センターに行かれてはいかがでしょうか?


契約後1年も経過し、布団を利用もされているのでは解約は難しいと思いますが・・・
契約書を全て保管されてるのであればそれを持って行くのがいいと思います。

たいしたアドバイスを出来なくてごめんなさい・・・
頑張ってくださいねo(^_^)o
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうなんです、もっと早くこの事実を知っていればクーリングオフも出来たのですが、母と同居していなかったので、今日まで知らなかったんです。
契約書はあるかと思います。

励ましのお言葉、本当に有難うございます。

お礼日時:2005/03/23 18:17

消費者センターへ相談するしかないのでは。


相手が悪質業者だった場合、うまく行けば集団訴訟(被害者の会みたいな)なんてこともありますし。
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この回答へのお礼

こんなに早く回答して頂き、有難うございます。
なるほど、他にも被害者がいるかもしれませんね。
有難うございます。

お礼日時:2005/03/23 18:14

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