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要冷蔵品を非冷蔵で販売するのは何か法に触れると
おもうのですが・・・保健所が管轄でしょうか?

A 回答 (2件)

管轄は保健所です。

通報したら指導が入ると思いますよ。
が、大々的にやってない限り、口頭指導で終わると思います。
確か、温度管理って努力目標じゃなかったっけ。
というのも、現実には輸送中の積み下ろしとか、冷蔵庫の”霜取り”で温度が一時的に上がることが避けられないから。
大きな工場とかで大掛かりにやってるなら営業停止もありえるけど、スーパーとか”温度を守らない”だけで営業停止はムリ。
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元・魚屋です。


管轄は保健所です。
「保存温度4℃以下」と印刷したラベルをつけて、
堂々と山積みされてたりします。
食品を扱う者としての資質を疑います。
当局の指導を受けるべきと考えます。
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