プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

源泉の対象となるのか、教えていただけますか。

海外在中の日本人の方に、その国のある調査をしていただいております。
その際、その方個人へ報酬をお支払いするのですが、源泉の対象と
なるのでしょうか?
先方への振込先は、海外の銀行となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

支払う会社が日本の会社で、その海外在住の日本人が日本の立場(公務員や会社員)を保持しつつ外国に住んでいるのであれば税金がかかります。

簡単には、日本の会社が支払い、日本の住民税を払っている方なら日本の所得税がかかります。

既に、海外在留届けをして、日本で住民税を支払っていない人ならば、日本の所得税はかかりません。その国の所得税がかかってきます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

補足日時:2007/10/22 14:24
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!