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すごく悩んでます、どなたかご回答いただければ助かります。
事業所得と不動産所得がある方で平成12年の確定申告では青色申告特別控除55万円を不動産所得から差し引き、事業所得・不動産所得共に黒字にて申告書作成いたしました。
問題は平成13年の確定申告です。
平成13年も青色申告特別控除は55万の適用を受けるつもりでした。その際
不動産所得は青色申告特別控除前では約107万で、事業所得は△約120万
加えて利子所得5万円・一時所得17万5千円あります。
平成13年の決算書・申告書作成では、当然不動産では107万-青色申告特別控除額55万=52万円 その後損益通算をし事業所得△約120万-不動産所得(青色申告特別控除後)52万-利子所得5万円-一時所得17万5千円=△約45万5千円となり損失申告書を添付し、翌年に繰越するように手続きしました。が、事業所得が△の場合は不動産所得(青色申告特別控除前)と合算して△になる場合は青色申告特別控除は差し引けないと言われました。条文など法律集を読みなおして自分なりに確認してみましたが、イマイチ確信が持てません。みなさんどう思われますか?もし上記説明が不充分によりご理解できない場合はどうぞお尋ねください。
乱文をお許しください。  love-xxxより 

A 回答 (3件)

#2の追加です。



確かに、説明書の表現も、タックスアンサーの表現の仕方も曖昧ですね。
私自身納得がいかないので、東京国税局の電話相談で確認してみました結果です。

結論は、事業所得が赤字でも不動産所得が黒字であれば、青色申告特別控除は使えるとのことです。
申告の手引きにあるように、黒字同士を合算するので、赤字の数字は無視するとのことです。

従って、love-xxxさんの場合、申告を受け付けた担当官が間違っているとのことでした。
再度、申告のやり直しをされるとよろしいでしょう。

又、後日、話の行き違いがあるといけませんから、国税局の担当者の名前を聞いておきました。
もし、税務署で、控除出来ないと云われた場合、下記の所に電話で確認してもらってください。

東京国税局 税務相談係 03-3821-9080
担当官 内田氏

当初の回答が間違っていたことをお詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

ほんとにほんとにありがとうございました。わざわざ国税局までお電話していただいて、見ず知らずの私のためにそこまでしていただけるなんて、驚きと感激でいっぱいです。ホントにありがとうございました。担当者の方のお名前まで・・・ここまできちんとした形でご回答をいただけるなんて予想もしてませんでしたので、ホントに驚いてます。kyaezawaさんのご誠意にとても感謝しております。また何か相談事を投稿しました折はよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/30 09:29

青色申告特別控除には下記のような規定があります。



不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
不動産所得、事業所得の順に控除します。

不動産で107万・事業所得△約120万では、残念ですが適用になりません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.HTM
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。同じようなコメントを回答者No.1のebisu50さんからもいただきました。そこで、私なりのコメントをあらたに投稿させていただきました。詳しくはebisu50さんへのお礼のコメント欄をご参照頂き、またまたご回答いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2002/08/29 10:57

青色申告特別控除の要件の中に、不動産所得と事業所得の合算額を限度とするという事項がありますから、この場合は不動産所得から55万円を先に差し引くという


ことはできないと思います。結局合算の所得としては△13万円ですから、青色申告特別控除は発生しないということではないかと思うのですが・・・

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。私もそうは思ったのですが、平成13年分 青色申告の決算の手引き(一般用)の青色申告特別控除の説明の欄に『控除額は、この控除額を差し引く前の事業所得の黒字の金額と不動産所得の黒字の金額の合計額が(1)55万円以下である場合はこれらの黒字の金額の合計額(2)55万円を超える場合は55万円(抜粋)』と記載されており、黒字の合計額という点が私の中ではひっかかる点でもあります。もう1つ補足ですが、所得税取扱通達集の租税特別措置法関係通達の第25条の2-1(1)『不動産所得の金額及び事業所得の金額は、損益通算する前のいわゆる黒字の所得金額をいうのであるから、これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合は、その損失の金額を除外したところにより(省略)合計額を計算すること』と記載されてます。この損益通算する前の黒字の所得金額っていうのはあくまでも黒字にこだわってもいいような・・・それと損失の金額を除外したところにより計算っていう点では私の考えも間違いではないように思えてならないのですが、どうでしょうか?さらなるコメントをいただけましたら幸いです。

お礼日時:2002/08/29 11:08

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