

「生命保険契約に関する権利」を相続した場合について、どうしてもよくわからないことがあるので教えてください。
相続発生時における解約返戻金が相続の評価額であることは理解したのですが、
相続後も保険を解約せずに継続して、何年後かに解約金又は満期金を受け取った場合、その一時所得はどのような計算になるのでしょうか?
(1)解約金/満期金-支払い保険料
(2)解約金/満期金-相続時の解約払戻金-相続後の支払い保険料(ある場合)
(1)が一時所得になると聞いたのですが、(2)の方が常識的な気がするのですが、そうはならないのでしょうか?
(1)だと、解約時には、「相続時の解約返戻金」と「相続時までの支払い保険料」との差額に対し、相続税と所得税が二重課税されるということでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続税というのは財産を相続することについて課税される税金です。
例えば土地を30年前に親が1,000万円(取得価格)で購入しました。
相続時に3,000万円(相続税評価額)の評価で相続税が課税されました。
その後5,000万円(譲渡金額)で売却した場合の譲渡に掛かる税金対象額は、5,000万円-3,000万円=2,000万円ではなく、5,000万円-1,000万円=4,000万円(課税所得)に対して課税されます。
上記のように相続税評価額というのは相続税を計算するだけに使用される評価額であって、親からの取得価格では無いということです。
他の相続財産についても同じです。
明快なご回答、ありがとうございます。
しかし、どう考えても二重課税なこのシステムは、世界標準なのか日本独特なのでしょうか???
何はともあれ、現行の税制について、すっきり理解することができました。
どうもありがとうございました。
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