重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

簡易課税のみなし仕入率ですが、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業者が、第4種(60%)じゃなくて第3種(70%)を適用しているケースというのも、ままあり得るんじゃないですか?

質問者からの補足コメント

  • 仕入れが10%違ったら結構違うケースもあるはずですよね?これが社会的に大騒ぎにならないのが、ちょっと不思議ですが…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/25 15:36

A 回答 (3件)

簡易課税制度において、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業者は、通常第4種(60%)に分類されます。

しかし、特定の条件や誤解により、第3種(70%)を適用しているケースもあるかもしれません。

例えば、建設業の場合、主要な建設資材を自己調達して行う場合は第3種に該当しますが、元請から無償で資材提供を受ける場合は第4種に該当します。このような細かい条件の違いが、事業区分の誤解や誤適用を引き起こすことがあります。

正確な事業区分を適用するためには、国税庁のガイドラインや専門家のアドバイスを参考にすることが重要です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/02/27 07:49

ままあり得ることです。

税務調査のうち実地調査対象ではなく、税務署から電話で「ちょっと確認したい事がある」と言われて、業務内容の詳細を聞かれて、「3種じゃないくて、4種ですよ」と指導されることになります。
税務署側も「簡易課税の区分が違っていたケースがこれだけあった」という発表をしませんから、社会的に大騒ぎになるという場面には繫がらないのでしょう。
    • good
    • 0

>ままあり得るんじゃないですか…



それはあるかもしれませんが、そんなこと聞いてどうするのですか。

真似しようと思っているのなら、税務調査に来られたら確実に指摘され追徴課税を受けます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A