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No.6
- 回答日時:
>私有地なり国有地なりに植物の種を勝手に蒔く<
自分の私有地に、勝手に植物の種をまかれたりしたら、感情論としては所有者とトラブルになる可能性もありますが…。
ただ、ここは法律カテですから、純粋に法律的なお話をすると…。
他人の私有地なり国有地なりに植物の種をまくために、その土地の所有者の承諾は要らないようですよ。
ただ、質問者さまがまいた種=その種から成長した植物や果実の所有権は、質問者が種をまくと同時に、それらの土地の所有者に移転するようです(民法242条本文、昭和31年6月19日最高裁判決・判例タイムズ60-51)。
例えば、他人から借りた土地に、自分の作物を植えるような場合は、その植物や果実の所有権は、作物を植えた人に留保されるのですが(民法242条但書)、ご質問の趣旨は「勝手に蒔く」ということですから、おそらくは、土地の所有者の承諾を取らないで、種を蒔いた場合どうなるかということだと思います。そうすると、上記のとおりということになりそうです。
そして、質問者さまが他人の私有地や国有地に植物の種を蒔くことは、とくに犯罪にもなりそうにありません。つまり、植物の種を蒔いただけで不動産を「侵奪した」とか(刑法235条の2)、土地としての使いみちをダメにしてしまったとか(刑法261条)ということにはならないでしょう。
そうすると、質問者さまがまいた種や、その種から成長した植物や果実の所有権が土地所有者に帰属する=土地の所有者が、その植物や果実を勝手に刈り取ったとしても、質問者さまは一切文句を言えないということを覚悟する限り、法律的な問題は、あまり起きそうにないと思われます。
No.4
- 回答日時:
国有地については、町の国有財産管理者から以下の回答を得ています。
種をまいて育てることは、代わりに管理してくれることだからかまわない
道路面(舗装してある部分と砂利をすいてある部分)については、作付けは困るが、土手などの道路隣接地区はいくら作付してもかまわない
国有財産に関する通達は全国共通ですから、勝手に種をまいて育てても違法性はないと思います。
なお、この国有財産管理者は、境界確認を必要とする赤道の改修工事について境界確認をしないでかまわない、ということで認可(某町建設課19.5.9受付公共用財産慈悲工事届出書)しました。
この改正について国有財産管理者に問い合わせを入れていますが、現時点では回答がありません。
No.3
- 回答日時:
近所のご婦人が 周辺のお宅や公園に花の種を蒔き問題になったことがあります。
本人は「きれいな花が咲きみんなが楽しんでくれる。環境を良くするのだから文句を言われる筋合いはない」との思いだったのでしょうが・・・
しかし無断で種を蒔かれた方には迷惑でしかなく、苦情を言ったら逆ギレされ最後には「名誉毀損で訴える」となってしましました。
それ以後、種を蒔いたご婦人と、周辺の方々とは非常にまずい関係が続いています。
「ちょっとした理由で近所の様々のところに植物の種を蒔くことになりました」とありますが、
それはあなたの都合で、近所の方々の都合とは関係ありません。
ご近所の方々にその理由を説明して理解してもらうべきですね。
また、「一箇所に集中的に種を蒔かない」としても
数年すれば大きな集団になることも十分考えられます。(特にハーブは群落を作りやすく、周辺に侵入します)
毎年あなたがそれを管理することが出来ますか?
法律上の問題もありますが、それ以前にマナーの問題として考えてください。
あなたの家に、他人が断りもなく 花を植えていたらどう思いますか?
No.2
- 回答日時:
「種を蒔く」と云うことは、当然とそれが成長することを期待しています。
そして鑑賞か取り入れをします。そのような行為を「占有」と云います。
私有地でも国有地でも所有者の承諾なく、占有することは「土地の不法占拠」となります。
地方の道路で両側に花などがいっぱいあるのを見かけることがあります。
それは市町村が国土省の承諾を得てしています。
No.1
- 回答日時:
他人の所有地(公有地・国有地も含めて)に所有者の許可をえないで勝手に種をまいたりするのは違法行為です。
まぁ、花の種くらいなら大目に見てもらえるかもわかりませんが。
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