フリーソフトを作成しているのですが、友人から著作権になりえるまたは侵害しているといけないから、特許庁のホームページで調べた方がいいよ。と言われ、早速調べたところ、若干違いもありますが類似するようなものが出てきたり、類似しているようにも思いますが(設計書?)書いている意味が分からないものとかが山ほど出てくるのですが、こんな場合どうすればよいのでしょう?
どこかに調べて頂くこともできるのでしょうがお金もかけたくないので。。。
フリーソフトを作成し、世に出したとしてそれがどこかの著作権を侵害していた場合、どのように罰せられることになるのでしょうか?
もし、損害賠償などと言われ訴えられてもお金になっているものであれば支払うこともできるかもしれませんがフリーソフトですので。。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず用語は正確に使いましょう。
この場合、あなたが心配していることは「著作権」ではなく「産業財産権」(特許、実用新案、意匠、商標など)です。まぁ、フリーソフトで特許に関わるような内容はないでしょうから、これは省略します。
次に、実用新案に関しては、2年前に一太郎が勝訴した判決が出ています。「〔アプリケーションのヘルプ機能に係る〕本件発明……は,・・・周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明に係る本件特許は,特許法29条2項に違反〔するものとして〕特許無効審判により無効にされるべき」
ものすごく大雑把に言えば、「誰でも思いつきそうな事は、例え特許や実用新案として登録してあっても、駄目だよ」ということです。あまり知られてませんが、実用新案は無審査です。つまり登録したら、それでおしまい。だから、「誰もが思いつきそうなこと」でも早い者勝ちで登録する人が後を絶たないのです。
最後に
意匠:物品のデザイン
商標:商品やサービス(役務)に付されるマーク
ですが、Winのソフトは元々、共通のコンポーネントを利用して開発されることが前提となっていますから、ある程度デザインや概要が似てくるのは仕方ない話で、それを言ったら世の中の全てのソフトがアウトになってしまうでしょう。
また、商標はロゴやソフト名を似せなければ済むだけの話です。
ということで、結論はあまり心配する必要はない、ということです。それに、販売を前提としない、サンデープログラマーのフリーソフトに(商標は別として)文句を付けてくるほど暇な企業が現実的にあるとも思えません。
勉強不足ですいません。
「産業財産権」覚えておきます。
>Winのソフトは元々、共通のコンポーネントを
>利用して開発されることが前提となっていますから、
>ある程度デザインや概要が似てくるのは仕方ない話で、
>それを言ったら世の中の全てのソフトがアウトに
>なってしまうでしょう。
このお言葉に救われる思いです。
回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ソフトウェアは特許法により扱われる物です。
著作権ではありません。もちろん、可能性として特許違反もありえます。その場合、特許料や損害賠償もありえますので、注意してください。
まあ、特許法29条に従っていれば、大丈夫でしょう。
とりあえず、以下に記載します。
特許法29条「特許の要件」
1.産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2.特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許をとるわけではないので、注目すべきところは「新規性(1項各号)」「進歩性(2項)」のところでしょう。要はあなたのフリーソフトに「新規性」「進歩性」があれば、問題となりません。要は従来のものに比べ断然使いやすいとか、出力が従来のものに比べ非常に早いとか、自由度がすごく高いとか…、根本的に従来のものとは設計構造自体が全く違うとか…、全く新しいものとかですかね。
また、アルゴリズム自体に特許が掛けられている場合もありますので、注意してください。
また、すでに類似のフリーソフトが出回っている場合にはあなたのもそのソフトウェアはフリーとしての権限を持っているともいえますので特にお咎めはあまりないでしょう。
まあ、フリーソフトでも劣化類似品に関してはソフトウェア会社もそれほど口うるさく言わないこともあります。
よって、ソフトウェア業界におけるフリーソフトの地位や特許に関しては様々なケースがありえますので、結構難しいところもあります。
相談は最寄の特許事務所で相談に乗ってくれるでしょう。もちろん有料ですが。
No.1
- 回答日時:
著作権は,作成と同時に発生する権利ですから,特許庁のホームページに載ってるとは考えにくいのですが・・・
ところで,類似してるとのことですが,何が類似してるのでしょうか?
パソコンソフトで類似と言っても,ある程度類似するのは当然ですし。
たとえば,ワードと一太郎。どちらもワープロですから多くの部分が類似しています。
IEとネスケもブラウザですから,類似しています。
回答ありがとうございます。
確かにそうですよね。類似したものはたくさんありますよね。
一応、作成しているものはソフト開発ツールなのですが心配するほどのこともなさそうですね。
ありがとうございました。
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