プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在発売中の雑誌anan1583号の特集「男の心に入り込むテクニック」にて
「会社で二人っきりになったときに唇を奪うとか(w)」っていう記述があるのですが、
これって、実行しても罪にならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

相手が怪我しないかぎり、暴行は、申告罪です。


訴えないと、成立しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

訴えられると、捕まるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/29 19:10

この場合は「強制わいせつ罪」となりますが、親告罪となりますから被害者からの被害届けがない限り罪にはなりませんが


社内でした場合はむしろ「セクハラ」になる事もありえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「セクハラ」だと民事になるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/29 19:12

女性から男性にですよね?


普通はラッキー!でしょ。(相手にもよりますが)

相手を殴り倒して気を失っているうちに・・・は犯罪です。
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No.2の方が仰るように、無理やりキスをした場合は、強制わいせつ罪に該当すると考えられますが、これは親告罪のため、被害者が告訴しなければ犯罪が成立しません。


ただ、わいせつの意思に関わらず暴行(有形力の行使)に当たるので、暴行罪には問えます。
なお、暴行罪は親告罪ではないので、告訴がなくても犯罪が成立します。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり犯罪になるのですね。了解いたしました。

お礼日時:2007/10/29 19:57

まず補足です。


親告罪とは告訴がないと起訴ができないというだけであり、告訴の有無は「犯罪の成否には全く関係がありません」。従って、「告訴がなくても強制わいせつ罪は成立し得る」です。告訴がなければ犯罪が成立しないというのは「法律的には全くもって誤り」です。

さて、「無理やりキスする」のは強制わいせつ罪という判例があります(東京高判32年1月22日)。では、「不意打ちでキスするのはどうか」というのは若干問題ですが、「不意に女性の胸を触るのも強制わいせつ」というのは学説上一般的に争いはないと言っていいので、程度の差こそあれこれに準じるものとして強制わいせつ罪の成立を認めてもいいとは思います。強制わいせつの「暴行」について、判例は「大小強弱は問わない」としているので、その点からも、人の体に対する有形力の行使として暴行に当るのであれば後は「された人の性的羞恥心を害するかどうか」という観点から判断すればいいと思います。
ただ、被害者がなんとも思わない(あるいは許容した)場合にまで果たして強制わいせつ罪の成立を認める必要があるのか(これは告訴の問題とはまったく別論です)と言えばはなはだ怪しく、やはり「被害者の意思」を考慮せずに行為の外形のみをもって一般的に強制わいせつ罪の成立を認めることは妥当ではないと思います。
ということであくまでも強制わいせつ罪になり「得る」にすぎません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

被害者の意思がからむというという不確定な条件があるものの、
罪に問われる危険性はあるということですか。。

お礼日時:2007/10/30 03:14

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