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私の知人が困っているので、代理で質問させて頂きます。
障害者手帳についていくつか教えて頂ければ幸いです。

障害者手帳が交付けされた場合に今まで正社員として厚生年金・社会保険を支払ってた場合は今後はどうなるのでしょうか?

今後も厚生年金・社会保険を支払うのでしょうか?
他に税金は今後どうなるのでしょうか?
また家族が車を所有している場合は税金が免除になるのでしょうか?

また障害者手帳交付けされるには何から行えば良いのでしょうか?
そちらはなんという所でやっているのでしょうか?

知人は養護学校卒業で、在学中に障害者審査する所で障害者認定と判断されたのですが、本人が嫌がって手帳を公付しなかったようです。

今回、会社の指示か何かで新たに審査を受けてくるように指示をされたようです。

アドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

一般に「障害者手帳」と言った場合、


それは「身体障害者手帳」(身体障害者)を指しますが、
知的障害者であれば「療育手帳」、
精神障害者であれば「精神障害者保健福祉手帳」になります。

問い合わせ先は、
18歳まででしたら、最寄りの市町村の児童福祉担当課、
18歳以上でしたら、同じく障害者福祉担当課です。
(注1:合わせて「福祉事務所」と言います。)

いずれの手帳も、法による指定医などの診断書を添えて交付を申請し、
障害認定基準に合致することが認められなければ、交付されません。
また、障害の程度により、それぞれの障害部位ごとに等級分けされます。
(注2:単なる主治医ではNG。指定医であることが必要です。)
(注3:指定医のリストは「福祉事務所」で見せてくれます。)

■ 障害者手帳と健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料
障害者手帳の等級とは全く関係ありません。
基本的には、下記にあてはまる障害年金受給者以外は、すべて払います。
障害の重さによっては障害年金を受給できることがあります。
が、しばしば誤解・混同されていますが、
障害年金の受給の可否は、障害者手帳の等級とは全く無関係です。
障害年金には、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金があります。
このうち、障害基礎年金1~2級を受給していて、
かつ、厚生年金保険の被保険者でない「国民年金第1号被保険者」のみ、
国民年金保険料の納付が全額免除になります(法定免除)。
(注4:第1号被保険者=自分で国民年金保険料を納める人。)

■ 税金
所得税・住民税については、身体障害者手帳1級・2級の人は
特別障害者控除の対象になります。
同じく3級以下の人は、障害者控除の対象になります。
特別障害者控除は、
障害者控除にくらべて控除額(払うべき所得税額より差し引く額)が
多くなります。

家族名義の車の場合、
その車を障害者の日常生活に使用するという約束が承認されれば、
軽自動車税・自動車税・自動車取得税が減免されます。

そのほか、贈与税や相続税についても。
これらの税減免については、市町村から障害福祉ガイドブックをもらい、
それで確認なさると良いと思います。
どこの市町村でもガイドブックを作成・配布しなければならない、という
指針がありますので。
(注5:先述した「福祉事務所」に申し出て下さい。)

■ 知的障害の場合、手帳をとらなくともOKな場合がある
知的障害者の場合は、職業的障害判定と言って、
職業的な知的能力次第で、療育手帳を交付された知的障害者と同等に
扱われる場合があります。
所定の審査が必要とされるため、ハローワークに問い合わせて下さい。

■ なぜ障害者手帳を必要とするのか
障害者雇用促進法というものがあります。
障害者手帳を交付されている障害者を企業が一定比率以上雇うこと、と
いうのがその趣旨です(社員56人につき、1人の障害者)。
それを満たさない場合には、一定の罰則があるため、
企業の対外イメージが損なわれます(罰則による企業名公表もあり。)。
だからこそ、障害者を雇う企業は障害者手帳の提出を求めますし、
また、障害者手帳を交付されていない障害者を雇おうとはしません。
(と言いますか、はっきり言って「門前払い」になります。)

この回答への補足

早速のご回答、誠に有難う御座います。
大変分かりやすく明確に書かれておりましたので、大変勉強になりました。

最後のご質問で大変申し訳ないのですが、車の税金についてですが、
交付される前に事前に申しだすのでしょうか?

それとも交付されてしまった後でも、後から申請?(というのでしょうか)は可能なのでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。

補足日時:2007/10/31 02:50
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> 車の税金についてですが、


> 交付される前に事前に申しだすのでしょうか?

いいえ。それはできません。
身体障害者手帳や療育手帳等が実際に交付されてから申請するのです。
なぜなら、申請時には、免許証・車検証や印鑑等と合わせて、
身体障害者手帳を持ってゆく必要があるからです。

手順はかなり複雑です。
まず一番最初に、市町村の障害福祉担当課か児童福祉担当課に
身体障害者手帳と親の免許証を持参して、
「同一生計証明書」というものの発行を受ける必要があります。

そうしましたら、その証明書と、
免許証・車検証・印鑑・身体障害者手帳・納税通知書を持って、
都道府県の自動車税事務所が指定する申請期限内に
直接自動車税事務所に出向いて、
自動車税・自動車取得税それぞれの減免手続を行ないます。
対象となる車は、障害者1人につき1台かぎりです。
(注:軽自動車税の場合は、市町村の市民税課が窓口。要注意。)

【対象範囲】
● 視覚障害
 ・1級~3級
 ・4級のうち、両眼の視力(矯正視力)の和が0.09~0.12
● 聴覚障害
 ・2級、3級
● 平衡機能障害
 ・3級
● 音声・言語障害
 ・3級(但し、喉頭摘出者に限る)
● 肢体不自由
 ・上肢障害 ‥‥ 1級、2級
 ・下肢障害 ‥‥ 1級~6級
 ・体幹障害 ‥‥ 1~3級、5級
● 脳性小児麻痺(非進行性脳病変による運動機能障害)
 ・上肢障害 ‥‥ 1級、2級
 ・移動機能障害 ‥‥ 1級~6級
● 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫)
 ・1級、3級(但し、免疫障害は1~3級)
● 知的障害者(← 療育手帳)
 ・最重度、重度
● 精神障害者(← 精神障害者保健福祉手帳)
 ・1級(但し、自立支援医療費受給者番号が手帳に必ず記載されていること)
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あなたの質問は、すべて「等級によるのでこの質問文だけでは回答できません」


が答えです。
税金も保険料も自動車税も免除になる場合とならない場合があります。

市区町村役場の福祉課で相談してください。
それで全て解決します。
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