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交通事故事件で被疑者が不起訴になった場合、実況見分調書のみが閲覧可能と言うことですが、被害者及び代理人は閲覧できて被疑者はできないというのは本当ですか?またなぜですか?

A 回答 (2件)

基本的に調書の閲覧には「閲覧理由」というのが必要になります。


被害者側は「損害賠償請求にかかわる民事訴訟に備えるため」ということで妥当な理由と判断され、閲覧が許可されます。
被疑者においては妥当な理由が見当たらないので、調書閲覧の許可が出ないことがあるのだと思います。

閲覧の担当官が妥当な理由があると判断されれば、被疑者でも閲覧が許可されると思います。
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検察庁の裁量です。


閲覧・謄写出来る所もあれば、閲覧のみと言う所もあります。
通常は当事者なら閲覧・謄写できます。
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