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双極性障害のため治療中で、約1年休職しています。うつ症状が強いという訳ではないのですが、とにかく意欲がわかず受診以外は全く外出しないような状況です。入浴・歯磨き等衛生行為も行えず、ますます外出が困難です。そのため、ここ半年2ヶ月に一度程しか受診できていません。薬も2週間投与ですが、手持ちがなくなると飲んでいません。主治医からは自宅療養が必要な旨の診断書は出ており、今の状態も治癒までの過程であるとの見解です。このような状態で、今年の4月分から傷病手当の申請をしていません。いよいよ生活が苦しくなってきたので、今月こそ受診して申請しようと思っています。

薬は2週間しか出ていない(=2週間毎の受診を指示されていると考えられますよね)のに2ヶ月受診しておらず、診療実日数がない月があります。

受診していない月も支給してもらえますか?それとも不支給になりますか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。

大変ですね。健康保険のカテゴリーでのご質問ですから、傷病手当(雇用保険)ではなくて、傷病手当金のことかと思います。

 傷病手当金は私傷病で働けず給料がもらえない人に対して、その一日一日に対して支給されるものです。もし1か月単位で請求なさっているとしても、毎日では請求する方もされる方も事務的に大変なので、1か月分まとめて手続きしているだけです。実際そうやっているところがほとんどだそうです。

 最終的には、質問者さんに傷病手当金を支給している健康保険組合の規定を確認しなければ正確なところはわかりませんが、まさか病人けが人相手に1か月の間、病院に行かなかったら支給しないなどという決まりはないと思います。
 
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。こういうところを利用するのは初めてなので、回答が頂けて嬉しいです。
支給されることに期待してみます。
傷病手当金とは別に、雇用保険に傷病手当という制度があるのですね。知りませんでした。こちらにご厄介になる日も近いかも知れません。

お礼日時:2007/11/02 13:49

基本的には、


傷病手当金は療養のため労務に服することができない日について、継続した3日間の待期を満たせば支給されます、
診療に行った日ではないのでご心配なく。

また、事務所の公休日(休日)であっても療養のため労務不能であれば、傷病手当金は支給されます。

主治医からは自宅療養が必要な旨の診断書で証明できますね。

政管健保なら上記の通りですが、
健保組合によっては規約が異なる場合もあることがありますし、
鬼のような健保組合も存在しますので、確定的なことは直接確認された方がよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
組合健保なので「鬼」でないことを祈ります。

お礼日時:2007/11/02 19:20

今月は受診予定なのですよね。


あくまで実務上の話なのですが、私が見ている幾つかのケースでは不支給になるのは「医師が就労不可だった期間をどこまで証明してくれるか」によります。
政府管掌健保についても、健保組合についても、条文がそうなっているので「医師の就労不可という証明が出た期間については支給する」という回答の保険者がとても多いのですが、実際には医師の証明がされず申請出来ないケースばかり見かけます。

実際に診ていない期間に対して証明を書くのは医師にとっても難しい話なので、よくよく受診時に相談してみて下さい。
彼ら(保険医)も虚偽の証明を出すと健康保険法による罰則がありますので、自分が出した療養の指示が記録として残らない期間に関してはなかなか証明してくれません。

なので、受診時が肝要なのです。うまく相談に応じて貰えるといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ドクターの立場もありますよね。迷惑はかけたくないので・・・  コミュニケーション能力が低いので、うまく伝えられるか不安です。

お礼日時:2007/11/03 09:56

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