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すごく悔しい思いをしました。先日人身事故を起こしてしまい事情聴取を受けました。相手は自転車でした。私は数年前交通事故以外の事件で起訴猶予になったことがあります。当時の弁護士も起訴猶予は前科にならないとの説明を受けたのですが、今回の人身事故の交通課担当に、君は前科があるね!、と事情聴取の時に言われました。その時に私は、前科は無いですと言いましたが、数年前の起訴猶予の事件は前科だ!と断言され何もそれには反発できませんでした。その後の今回の人身事故の事情聴取もこちらの発言は否定されました。事故図の停止位置が違う記載になっている事を言っても、「もうこのままにしておいてくれ」接触時の時速も発進時だったためハンクラ状態なのに、「じゃ時速5キロ」他にもたくさん私の言う事を否定されました。そして最後に、「家裁に行った時には調書の内容が違うって言わないように」とも言われました。これはまるで私が前科持ち扱いされ平等な扱いをしてもらえなかったようで、すごく腹立たしい気がしました。翌日その警官から電話で「前科無しでした。」と連絡がありました。なんとその警官は執行猶予と起訴猶予を間違えていたとのことでした。警察官がこんな間違いをして許されるんですか?私は事故の事情聴取の内容にも納得出来ません。その時は、前科が有ると決め付けられ動揺をしていました。今回の事情聴取のやり直しは求められますか?教えてください。

A 回答 (5件)

>起訴猶予は前歴に、なると当時に聞いたような記憶がありました。


はい。犯罪歴は前歴という形で警察の情報に残ります。前科と前歴は違う意味があります。

>やはり家裁で言うしかないんですね。
そうですね。ただ調書の細かな事実関係の違いを取り上げるより、今回の事故の経緯とその原因を自分なりに考えて、それを家裁で述べた方がよいと思いますよ。
反省すべき点は反省し、それを述べる中で調書と異なる部分があってもそれは構わない話です。
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この回答へのお礼

>反省すべき点は反省し、それを述べる中で調書と異なる部分があってもそれは構わない話です。
そうですね反省が欠けていたかもしれません。
警察官への不信感ばかり思っていたので。良いアドバイスをありがとうございます

お礼日時:2007/11/05 09:34

県警本部、当該警察署長に抗議します。


翌日の警察官からの電話、録音されていたらなお効果はあります。
録音されてますか?
以後の経過は全て録音しておく事です。
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この回答へのお礼

録音はしていません
今後気をつけます。

お礼日時:2007/11/05 09:37

まず、、確かに”前科”は刑の執行を受けている訳なので、起訴猶予であれば”前科”にはなっていません。


ただですね、執行猶予も前科ではありませんよ。執行猶予期間が過ぎれば”前科はなし”です。
その意味で執行猶予と起訴猶予に大差があるわけではありません。

起訴猶予とはそもそも検察官が嫌疑有りとしながら、まあこの程度ならば起訴は見送るかと起訴しなかっただけでしかありません。

不起訴処分には色んなものがありますけど、嫌疑なし、嫌疑不十分であれば犯罪をしていないまたはしていない可能性があるとなりますけど、起訴猶予は嫌疑は十分にあるという話です。

つまり検察のお目こぼしをもらったのが起訴猶予であり、本来は刑の言い渡しを受けているはずのものなのですから。

ちなみに警察は前科とかそういう話にはうといです。警察にとっては「犯罪歴」が重要であり、これには起訴猶予となったものも含んで記録しています。つまり警察からみればどっちでも一緒です。

世間一般的にも”起訴猶予”は上記のように見られていることに違いはありません。

さて、その話とは別に調書には納得いかないことが多々あるとのこと。
それはそれで、訂正してもらいたいのであれば、もう一度警察に行き、納得がいかないので訂正してくれ、でないと家裁でも事実と異なるとの主張を変えるつもりはないと行ってみてください。
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この回答へのお礼

起訴猶予は前歴に、なると当時に聞いたような記憶がありました。
調書の件を担当者に言いましたが、1度取った調書は訂正できないと断られました。やはり家裁で言うしかないんですね。

お礼日時:2007/11/03 12:46

家裁に行ったときに警察で言われたことをそのまま言えばいいです。


そして自分の考えを変えないことです。
あいまいな態度で臨むと信頼性が薄れます。
本当は供述調書に署名押印を拒否すればよかったのです。
そうすれば直ぐには帰してくれないでしょうが48時間以内には帰してくれます。
起訴猶予は前科ではありません。
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この回答へのお礼

分かりました。がんばります。ありがとうございます

お礼日時:2007/11/03 09:31

弁護士に相談するのが一番でしょう。

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