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痴漢に対する法律について質問します。
知り合いの交際相手が電車内での痴漢で現行犯逮捕されました。警察では本人は素直に罪を認めたのですが
結局20日拘留の後、相手が未成年と言う事で起訴となり総日数で45日後に釈放され、その後一回の裁判で執行猶予がつき
現在は社会復帰しています。疑問に思っているのは色々と調べてみると素直に罪を認めれば、罰金か略式起訴で早い段階で釈放されても良いはずなのですが、何故ここまでこじれたかと言うことです。相手が未成年だとまた状況は厳しいのでしょうか?また一番考えられるのは彼が初犯ではないと言うことでしょうか?知り合いはどうしてもその部分は本人に聞けないということなので、初犯かどうかはわかりません。また迷惑防止条例違反が強制ワイセツ罪かもわかりません。ただ強制ワイセツ罪だと裁判で執行猶予はないと聞いた事があるのでそうではないと思うのですが
痴漢に詳しい方ご回答宜しくお願いします

A 回答 (1件)

>警察では本人は素直に罪を認めたのですが結局20日拘留の後、


>相手が未成年と言う事で起訴となり総日数で45日後に釈放され、
>その後一回の裁判で執行猶予がつき現在は社会復帰しています。

それなら、こじれたというほどでもないと思いますよ。
わいせつ系の犯罪の処遇としては普通かな、と感覚的に思いました。
(後述するとおり、データ的にも平均的な処遇だと思います)

>疑問に思っているのは色々と調べてみると素直に罪を認めれば、
>罰金か略式起訴で早い段階で釈放されても良いはずなのですが、

強制わいせつ罪を取られたのではないですか?
だとすれば懲役刑相当の可能性が高いので、略式では処理できません。必ず正式裁判になります。
で、わいせつ犯罪だと身柄勾留のまま起訴のパターンが多いと思います。
(平成16年でわいせつ関係の一審終局人数2506人のうち2404人が勾留、うち1951人は1ヶ月を超える勾留)

>何故ここまでこじれたかと言うことです。

それはなんともいえないです。
最初は否認していたかもしれませんし、
警察が調書を作るうえで細かいところで意見に違いがあったかもしれませんし、
代用監獄みたいなことだったのかもしれませんし…

>ただ強制ワイセツ罪だと裁判で執行猶予はないと聞いた事があるのでそうではないと思うのですが

これまた平成16年の統計では、(強制わいせつに限らず性犯罪全体の統計ですが)
わいせつ関係の犯罪で有罪判決を受けた2400人のうち1374人が執行猶予になっているので、
そうでもないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2007/11/07 18:24

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