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何度か苗字について質問させていただいていますが、
また、ちょっと疑問に思ったことがあったので質問させていただきました。
最初の離婚時に離婚後に婚姻中の氏を名乗る届をした場合で、その後また再婚→離婚した場合、旧姓に戻れるのでしょうか。それとも、最初の夫の苗字になってしまうのでしょうか。
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

常に、その婚姻時の姓を引き続き名乗るか、婚姻前の姓に戻るかの二者択一です。



AさんがBさんと結婚、B姓を名乗る。

離婚時にA姓かB姓を選択、B姓を引き続き名乗る。
(結婚前のA姓か結婚中のB姓か選択できる。)

Cさんと結婚。C姓を名乗る。

離婚時には結婚前の「B姓」か結婚中の「C姓」の選択となります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
やはり、離婚する際にはよく考えなくてはいけませんね。

お礼日時:2007/11/07 18:50

離婚時に選択できるのは


婚姻中の姓
その婚姻前の姓 
のいずれかのはずです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たぶんそうだと思います。

お礼日時:2007/11/07 18:48

戻れません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/07 18:47

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