
以前住んでいた賃貸マンションの駐車場代を2ヶ月振込み忘れていたようで、退去後1年数ヶ月経って請求したい旨の連絡が入りました。
当時毎月翌月分を振込んでいたつもりでしたが、当月分の処理になっていたようで、またそれとは別に1ヶ月入金をし忘れていたようです。
以前はうっかり入金忘れをしても連絡が来てすぐ入金していたのですが、途中で管理をしている仲介業者が変わり、入金忘れや遅れも連絡が来なくなり、結局退去時にも何も言われなかったので支払い不足には気づきませんでした。逆に駐車場の敷金は仲介業者が「振り込む」と言っていたのですが、結局振り込まれていませんでした。
現在、何度か電話でやり取りをしたところ、駐車場代の入金一覧のような簡素な書類が届きました。結局、敷金を差し引いた1か月分を支払うよう依頼されました。
本当に入金し忘れていたのかは銀行に確認していますが、1年以上請求が来なかった賃貸料は支払うべきなのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
払うものは払うべきですね。
結局のところ義務と権利の問題です、相手に支払いを求められていますので貴方に支払う意思と義務が有るかどうかです。
支払いは自己管理も必要ですし、相手任せではトラブルの元とまりますよ。 解約金については、貴方が賃料を入金してからの返金です。
入金が遅れたので保証金で相殺されたのかな?
1度不動産屋に足を運んで解決するのが良いですね、何よりも貴方が納得する事が最善です。
>1年以上請求が来なかった賃貸料は支払うべきなのでしょうか?
支払う義務はあります、契約書なども相手は持っている事でしょーし
民事上の消滅時効は10年ですので1年請求が無くても支払う義務ありです。 私の場合振込みは通帳とカードで行いますので常に通帳に記載されています。今後は通帳に記載が残るようなお支払いが良いですね。
No.11
- 回答日時:
家賃も駐車場代金も、払うことは当たり前のことで、請求されたから払うべきものでもないし、払わなかった場合に貸主は、すぐにそのことを言わなければならないという義務もありません。
毎月、しっかり支払わなかった質問者さんにも責任があります。相手方の入金一覧と質問者さんの支払い一覧を見比べて、本当に払っていないのでしたら払うべきです。
契約時に預けた敷金も、その入金状況が把握できていなかったから遅れていたのでしょう。入金忘れが何回かされていたようですと、その確認をするのも一苦労です。
消滅時効期間は、5年でしょうね。
賃貸マンションと同一契約でしたら、払わなかった場合には、保証人に請求されることもあります。迷惑をかけることにもなりますので、払っておきましょう。
No.10
- 回答日時:
大家してます
消滅時効は5年間と承知しています
根拠は#7さんの書かれた条文です
少額訴訟はほったらかしにすれば一方的に確定しますので危険です
応じるか、普通訴訟にするかの意志は表しましょう
No.8
- 回答日時:
時効なのかどうかは自分は詳しくないですし、いろんな人がいろんな意見言っているのでよく分かりません。
本当に時効があるのならば、No.3の方がおっしゃるように時効を主張しても良いかと思います。
ただ、「人として」その選択肢はどうなのかなぁ?と疑問です。
今後、不動産や駐車場を借りる事もあるかもしれませんので、数万の為に社会的信用を失うような事は自分ならしませんけどね。
No.7
- 回答日時:
質問の趣旨は消滅時効の事のようですから、結論を出しましょう。
民法169条は「年またはこれより短き時期をもって定めたる金銭その他のものの給付を目的とする債権は、5年間これを行わざるによりて消滅す。」と定めてありますから、未だ時効の援用は出来ませんね。
「払うべきかどうか」と聞かれたら、その答えは当然「払うべき」との答えです。大体払うべきものを気付かず払っていないのですから、時期が遅れても請求されたら払うべきです。しかし、質問者はこの事は承知で質問をしているのでしょうから、この答えでは不満でしょう。
そこで、満足のいく答えをしましょう。
払う気が無いのなら払わなくてもよろしい。放っておきましょう。
すると、相手はいずれ何かの行動を起こすでしょうが、まさかこの程度の事で訴訟から、強制取立ての行動には出ない公算が大です。小額訴訟は考えられますが、たとえ裁判所からの命令が出ても放っておきましょう。あくまで相手があきらめるまで放っておきましょう。
私も、ある地域で電気料金未納のまま、他の電力会社の管轄地域に転居したところ、元の会社からしつこく請求されましたが、最後はあきらめてくれました。但し、この場合にはある期間この電力会社の管轄地域には住めませんでした。電気を通じてくれませんからね。
要は相応のペナルティさえ覚悟をしておけば、厚かましい者が得するということでしょうか?
No.6
- 回答日時:
駐車場の契約を解除したときに、きちんと精算されるべきで、その後忘れた頃に不足を請求されても困りますよね。
賃貸借に関しては、使用貸借に対して貸主が貸借物の返還を受けた時から起算して1年が時効と成ります。
よって、今回の場合は明らかに時効を迎え、質問者様が払う意志がなければ払わなくても良いと思います。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
No.5
- 回答日時:
#2です。
自信満々に間違ったことを書く人が多くて困ります。
通常の債権の消滅時効は10年です。
ただし、商行為の場合は5年となります。商行為とは利益を得る目的での金銭の収受と考えたらいいでしょう。お互い商売人などという定義はどこにもありません。大ウソです。
いずれにせよ、債権の時効は10年(個人間の貸し借りなど)ないし5年(店で物を買ったりした場合の代金など)というのが常識です。
3年・2年・1年といった時効が定められている債権もいくつかありますが、その中に賃借料はありません。
質問者さんもし疑問があれば、民法168条~174条を参照してください。ウソのコメントに騙されて、誤った対応をされないよう・・・。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
No.3
- 回答日時:
#1#2とは違う見方です。
賃貸借の場合時効は1年だったと思います。
なので時効を主張できるはずです。
>商行為で生じた債権の時効は5年ありますので
これはお互い商売人だった場合の事
使った代金なんだから払って当たり前とも思いますが。
時効が当然の権利である以上、それを主張するのも社会のルールじゃないですかねぇ?
No.2
- 回答日時:
本当に払ってなかったのであれば当然払う義務があります。
商行為で生じた債権の時効は5年ありますので、民法上も支払い義務は消失していません。もし5年間、一度も支払請求がな買ったのであれば、時効を援用すること(「時効ですよ」と相手に主張すること)で支払い義務は消失します(時効を援用しないと支払い義務はなくならない)。
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