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隣のY県でオービスで撮影されました。Y県の警察で事情聴取を受けた後、私の住んでいる地域のK県の検察庁から出頭要請があり、事情聴取受けました。公判の意思表示をしました。その時は、K県の検察庁が担当すると説明を受けたのですが、後日、Y県の検察庁より、事情聴取の出頭要請が来ました。一度、K県で事情聴取を終えているので、Y県の検察庁に出頭する義務は有るのでしょうか?2重に事情聴取を受ける義務は無いのではないかと思っていますが、どうなのでしょうか?お知恵を、お聞かせ下されば幸いです。

A 回答 (5件)

とりあえず、Y県とK県の検察庁であなたのオービスの事件を共有することは絶対にありえません。



通常、Y県で違反をしたら、まずはY県の検察庁に事件が送致されます。そして、住居地がK県なので、その事件をK県の最寄りの検察庁に移送するのです。
ここで、Y県の検察庁では、もうその事件を「移送処分」したことになるのです。ですので、もうその時点でY県の検察庁にはあなたの事件を捜査する権限がありません。
あなたがK県の検察庁で事情を聞かれたのであれば、Y県の警察で事情を聞かれた後、上記の経緯があったはずです。

まれに、K県に送られた事件がまたY県に戻される場合もありますが、それでもあなたがY県に呼ばれるのはおかしい気がしますね。

私の私見ですが、Y県の検察庁から呼ばれたのは、そのオービスの事件とはまた違う件なのではないかなとも思います。
#1の方のお礼の部分で手紙を出したとのことですが、返事は来たでしょうか?
もし返事が来ていないのなら、是非担当者に電話してみてください。
こればかりは、呼出をした担当者にしか、明確な答えは出せません。

お役に立てず、申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。大いに助かりました。

お礼日時:2007/11/13 16:48

#1です。


管轄はK県のはずですから、Y県の検察は事情聴取結果をK県の検察に送付しようとしているのだと思います。
したがって、K県で済んでいる旨を連絡すれば問題ないはずです。
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まぁ出頭要請というのは任意ですから、拒否しようと思えば拒否できます。


出頭要請を拒否した場合、証拠隠滅のおそれがあるなどを理由に逮捕することもありますが、オービスの場合は警察が持っている写真だけが証拠なので、逮捕の心配もないでしょう。
ただし、裁判になったときに行かなかったやむを得ない理由などがないと、裁判官の心証が悪くなるおそれはあります。
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検察官は独任官庁、つまり、各自がその事件について処理する全責任を負うことになっています。


検察官はタテ割りだし、被疑者はお客様でもないので、融通は利かせてくれません。
都道府県が違うとなおさらでしょう。

というわけで、やっぱり甲府地検に出頭するしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。そうなればK県で起訴。Y県で起訴なども起こりえると言うことですね。

お礼日時:2007/11/08 23:36

既にK県で事情聴取を終えていることを伝え、なぜまた事情聴取が必要なのかをY県の検察庁に尋ねられましたか?

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この回答へのお礼

有り難う御座います。実はその後、Y県の検察にK県で事情聴取が済んでいると手紙を出しました。事情聴取が必要なのか理由等は聞いていません。返事はまだ来ないところです。実際は2重に出頭する事は有るのでしょうか? 

お礼日時:2007/11/08 23:31

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