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基本的なことなのですが、控訴の際に、被控訴人として提出する証拠は、何号証でしょうか?(甲ですか?乙ですか?それともそれ以外ですか?という質問です…。;)
一審の際の甲号証の号番から続ける訳ではないと思うのですが、分かりません…。
附帯控訴の場合も同様に教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

一審の被告で、控訴人になった時は、一審の乙号証の番号を引き継いだので、


被控訴人の貴方の場合は、甲第X号証となる筈です。

附帯控訴の場合は分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
号番は続けるのですね…。
少し意外でした。
でも、一審の書類は揃っている訳ですから、考えてみれば続けるのが合理的ですね。

お礼日時:2007/11/13 09:28

 甲・乙は,一審と同じものを使います。

一審で原告で甲を使っていれば,二審で控訴人になろうが被控訴人になろうが,甲のままです。

 番号は,一審の続きの番号を使います。一審で甲第10号証まで出していれば,二審で最初に出すのは,甲第11号証になります。

 別に法律で決まっているわけではありませんが,その訴訟で,甲号証といえば,誰が出した証拠か,乙号証といえば,誰が出した証拠か,単純に分かりやすいように,そのようなルールになっています。

 附帯控訴があっても,附帯控訴をしても,そのルールは何にも変わりません。附帯控訴に関する証拠だからといって,別の番号を付けるわけではないのです。



 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
控訴でも、附帯控訴でも、最初の甲は甲、乙は乙のまま、号番は続けるのですね。
そうすると、質問には書かなかったのですが、一審で反訴した場合の証拠も、やはり同様なのでしょうか。
その筈ですよね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/11/13 09:31

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