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相続人のない子が亡くなりました。
亡くなった子には、戸籍上は関係のない弟がいます。
ただし、一度も同じ戸籍に入ったこともなく、認知届け等、客観的に証明できる事実はありません。
母親が同じということを証明したくても、既に生まれた病院もありません。
事実を知っている親戚は、数名が存命ですが、出産の光景を見たとは思えません。
また、子(兄)は既に亡くなってから10年経過しています。
この場合、弟が亡くなった子(兄)の財産を相続することは可能ですか?
親戚の証言だけで兄弟の認定は可能でしょうか?

A 回答 (6件)

>戸籍上関係のないのに実の弟であるという点でお聞きしたいのですが、養子縁組等で戸籍が変わったのでしょうか?詳しくお答えいただきたいのですが。

この回答への補足

出生の際に、母親の姉の戸籍に入れられ、姉の実子という届けをしております。

補足日時:2007/11/14 20:08
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補足ありがとうございます。


つまり、戸籍上は従兄弟となるということですね。
残念ですが、戸籍上そうなっているのなら、正式な遺言書がない限り法的な相続権はありません。
法定相続人となれるのは、配偶者を除くと、
第一順位…直系卑属(実子、養子など)(子供が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫)
第二順位…父母や祖父母などの直系尊属
第三順位…兄弟姉妹
です。これに該当する人がいない場合は、また別の問題ですが。
結論から言うと、民法上不可能です。
どうしても納得できないのでしたら、司法書士・行政書士事務所に相談されてはどうでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
お聞きしたいことを1点に絞り再度お聞きいたします。

母子は分娩の事実のみで、母親の認知なしに証明されるものという前提で考えた場合、
それを証明するのに、親戚の証言だけでは、母子は認められないとお考えでしょうか?

補足日時:2007/11/14 21:47
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補足に対してお答えします。


>母子は分娩の事実のみで、母親の認知なしに証明されるものという前提で考えた場合、
それを証明するのに、親戚の証言だけでは、母子は認められないとお考えでしょうか?…
これは少し違います。確かに、物理的にいえば「その子」とその兄は実の兄弟ですし、DNA鑑定を行えばそれは証明できます。しかし、戸籍で「母の姉」の子となっている以上、法律上(民法上)ではそれは実の兄弟とは認められません。
例としていえば、養子縁組があります。ある夫婦A・Bが血のつながりのないCと養子縁組をすれば、たとえ血のつながりが無くても、法律上は血族となります。
また、そのCに実の母がいたとしても、法律的にも血族とはされません。
つまるところ、この件の要点は戸籍であるため、物理的な血のつながりは意味をなしません。
わかりづらいところがあれば詳しく説明しますので、何かありましたら補足に加えてください。

この回答への補足

父親死亡による遺産問題などでは、強制認知という方法もありますが、これは、戸籍だけを雄一の根拠とすることなく、実際の血縁関係も考慮されるべきという考え方があるもと理解しておりました。
この場合には、適用されないということでしょうか?
それとも、実務上で戸籍以外は認められないということでしょうか?

しつこくて恐縮です。。

補足日時:2007/11/14 23:31
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戸籍に事実と異なる記載がされた場合、絶対に修正が認められない、


というわけではありません。

例えば、嫡出の否認(民法第774条)や認知に対する反対の事実の主張(民法第786条)、
さらに認知の訴え(民法第787条)などが明文で規定されています。
また、民法に規定はありませんが、親子関係不存在確認の訴えというものが
判例で認められています。
従って、戸籍を訂正して、弟が相続することは法律上は可能です。

手続きは、戸籍上の親との関係を切ってから、
実の親との関係を認知させる、という2段階を踏まなければなりません。
かなり大変です。

まず、戸籍上の親に対して「親子関係不存在」の調停を申立てます。
戸籍上の親がすでに死亡している場合でも、検察官を相手にして
申立てることができます。申立に期限はありません。
ここで調停が成立すると、合意に相当する審判が為され、
確定すれば確定判決と同じ効力を持ちます。
不調の場合は、訴訟を起こすこともできます。
親戚の証言のみで認められるかどうかは、
裁判官の自由な心証形成に委ねられるため、何とも申し上げられません。

親子関係の不存在が認められた場合、今度は実の母親に対して認知調停を申立てます。
上記と同様に、不調の場合は訴訟を起こすこともできます。
ただし、認知の訴えは母親の死後3年経つと原則起こせなくなります。

認知が認められれば、出生のときにさかのぼって効力を持ちますから、
兄の法定相続人となります。

ただ、実の母親がすでに10年以上前に他界しているこのケースでは、
出訴が認められる可能性は絶望的に低いと思われます。
一応、出訴期間を過ぎての訴えが認められた判例もありますので、
期間内に訴えを起こせなかったことに余程特段の事情があるのであれば、
主張する余地はあると思います。
(どの程度なら余程特段の事情なのかは、これまた裁判官次第です。)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すっきり致しました。

また、再度、質問を相続に戻しますと、
戸籍の修正をしなければ、相続はできないということになりますでしょうか?
弟は、その母親が虚偽の戸籍を提出した事情を考えた場合、戸籍の修正は望まないと思うのですが、
戸籍の修正なしに、相続をする方法はありませんでしょうか?

補足日時:2007/11/15 23:52
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すみません回答が遅れました。


>強制認知という方法もありますが…あるにはあるのですが、それはその亡くなられた子(以下、兄と言います)に婚姻していない女性との間に子供がおり、その子供の戸籍の父親の欄が空白である場合(もちろんこれ一様ではありませんが)です。

それから、質問から勝手に解釈してしまい、聞き忘れていたのですが養子縁組で実母の姉の籍に入ったのでしょうか?(養子縁組はしていないと解釈したのですが)
入籍の手続きが誤りであったと、訂正手続きが通常可能ですが、「兄」さんはその戸籍で長らく生活を送り、すでにお亡くなりになっているため、いまさらその戸籍を訂正することはできません。(=養子縁組している場合はもちろん、していない場合でも、長らくその戸籍で生活してきた・すでにお亡くなりになられてる状況を考えると戸籍の訂正というのはまず不可能でしょう。)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

弟は、姉の産んだ子として届けをだされれています。
虚偽の届出です。

できれば、戸籍を変えるようなことではなく、兄弟ということを証明するのみで、
どうにか相続を、と考えているのですが、、、お知恵をお貸しください。。

補足日時:2007/11/16 00:20
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補足に回答いたします。


>戸籍を変えるようなことではなく、兄弟ということを証明する…残念ですが、これは前の回答で例を挙げて説明したとおりで、不可能です。(兄弟としての証明は物理的・論理的な観点では可能ですが、この場合民法上では意味がありません)
純粋に相続できる可能性があるとすれば、以前の回答で説明させていただいた相続の優先順位者、またはその者のご子息に当たる人がいない場合や相続権を破棄した場合であれば、親戚間の話し合い等で分配されることはあるかと思います。(この場合も法定相続人となるわけでは無いので確実にとは言えませんが)
結論としては、戸籍の訂正なしに、民法上(法定相続者・権に関しての)兄弟と認めさせることは、不可能です。
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この回答へのお礼

何度も、ご回答ありがとうございます。
ようやく理解できました。

お礼日時:2007/11/16 01:52

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