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過去の質問を検索したのですが、分からなかったので質問致します。

私は3年前に妊娠を機に退職し、雇用保険の受給期間延長手続きをしていました。
9月の下旬に雇用保険受給手続きをし、10~12月分の国民年金及び
国民健康保険料を主人の給料から支払いました。
(今週支払い用紙が届き、支払いを済ませました)

主人の会社から「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書」が渡され、
保険料の支払いが主人なので社会保険料控除欄に記載出来る事を知ったのですが・・・
ここからが質問です。

(1)10月からの3ヶ月分なので手元に年金の控除証明書はありませんが、領収書の添付でも大丈夫なのでしょうか?
(過去ログですと大丈夫という方も居れば、多分大丈夫じゃない?という曖昧な答えだったので)
また、コピーでも平気なのでしょうか?
(将来、国民年金支払い記録モレになっていたら証明になる物が手元に残らないと困るかな、と思いまして)

(2)「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書」の提出期限が今月下旬なのですが、
控除証明書を社会保険事務所にお願いしても届かない場合(発行してもらえるか分からないのですが)
今回の申告は諦めなければいけないのでしょうか。
(この場合は、来年2月に確定申告をしようと思っています)

以上2点について、ご存知の方がおられましたら回答を頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

(1)証明書の添付が原則です。

発行者からもらいます。遅れる場合はコピーで提出し後で差し替えます。
(2)その通りです。
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この回答へのお礼

とても簡潔で分かりやすいご回答、ありがとうございます。

早速、社会保険事務所に控除証明書を提出して頂けるのか確認してみます。

お礼日時:2007/11/17 18:18

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