
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成18年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
この31ページに次のように説明されています。
ロ平成16年以前に住宅を居住の用に供した場合
前年以前の年末調整において既にこの控除の適用を受けており、かつ、本年も同一の給与の支払者の下においてこの控除の適用を受ける場合には、控除証明書の添付を要しないこととされていますから、平成18年分の住宅借入金等特別控除申告書に既に年末調整でこの控除の適用を受けている旨の表示(具体的には、備考欄の「有」の文字を○で囲みます。)を行うほか、住所、氏名、控除を受けようとする金額など所要事項を記載した上、年末残高等証明書を添付して提出します。
ただし、平成18年分の住宅借入金等特別控除申告書の提出先である給与の支払者が前年以前に住宅借入金等特別控除申告書を提出した給与の支払者と異なることとなった場合や居住の用に供した年の翌々年以後に初めて年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることとなった場合などには、住所地の所轄税務署に申請をして控除証明書の交付を受け、これを平成18年分の住宅借入金等特別控除申告書に添付することになります。
以上で解るように同一の勤務先で住宅借入金等特別控除を受ける場合は、2年目に証明書を提出していれば以後証明書は不要です。
転勤などで勤務先が変更された場合は、住所地の所轄税務署の証明書を再度取得して新しい勤務先に提出する必要があります。
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