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確定申告で使う社会保険料控除証明書が年金事務所から送られてきました。
それを使う予定でしたが、父親が自分の社会保険料控除証明書が必要という事で原本を渡したら、コピーの控除証明書が返ってきました。
確定申告で使わなきゃいけないのは原本ですよね?
この場合年金事務所に再発行してもらえばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>父親が自分の社会保険料控除証明書が必要という事で原本を渡したら


 ・父上が自分の年末調整?で貴方の分の国民年金の保険料を自分で支払った物として処理したと言うことなので
  貴方は確定申告ではその国民年金の支払保険料は社会保険料控除は出来ません
 ・父親が自分の控除で使用したので、貴方は控除が出来ません
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>確定申告で使わなきゃいけないのは原本ですよね?



はい。

社会保険料控除証明書を父親が使い子も使う、という意味の質問でしたら、

社会保険料控除を受けることができるのは、その証明書が対象とする保険料を実際に支払った人であって、

親子両方で重複して控除を受けることはできません。
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