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会社で同僚を殴っても、傷害罪として立件可能なのですか?

A 回答 (2件)

傷害は傷害です。

会社の同僚だから許されるという道理はありません。

傷害ではありませんが、夫婦間でも強姦罪が成立するとした判例もあります。

同僚が被害届けを出し、それ相応の被害の程度であれば立件され、起訴に至ります。

怪我の程度がわかりませんが、被害が軽く、立件して取り上げるまでもないと取扱われて、不起訴になることを祈るしかないですね。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/16 14:44

会社内であろうが会社外であろうが、同僚に殴られたことにより相応の傷害があれば、傷害罪の立件は可能です。

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/16 14:45

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