
インターネットで買い物をしました。(およそ10,000円)
支払方法は、手数料のかからない「事前のコンビニ払い」を選択しました。
振込番号を通知してもらい、セブンイレブンで支払って
あちらが入金を確認したら発送する、というものです。
それが、振込番号が記載されているはずのメールに番号がなく
「振り込めないので番号を教えてください」との返信にも反応はなかったのですが
ほどなくして商品が届きました。
中は注文したとおりの商品が入っており、請求書はなく納品書が入っていました。
領収書はありません。
納品書には、「支払方法:コンビニ決済(前払)」と書かれています。
この商品が届いてから、2ヶ月が過ぎましたが別途請求書が届くわけでもなく
督促が来る気配もありません。
もちろん、電話でもして払っていないことを伝えるべきなのでしょうけど…。
こちらは最初に、「振込番号を教えてください」と連絡しているのに返事がなかったので
もうこのままでもいいか?と思ってしまいます。
こういった場合、法的には「なんとしても支払うよう努力しない」私と
「事前の支払いを確認せずに送り、請求しない」あちらでは
どちらが悪いかの割合はどう判断されるのでしょうか?
A 回答 (23件中21~23件)
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No.3
- 回答日時:
現時点では、mei_marikoさんは代金を支払う必要はありません。
この場合に、mei_marikoさんの債務不履行にはなりません。その代わり、送られてきた商品を、自分の持ち物を管理するのと同一の注意を払って保管しておく必要があるものと考えられます。まず、売り手との間で合意したのは、代金前払による商品の売買ですよね。そして、代金を前払するために、売り手が前もって振込口座をmei_marikoさんへ連絡することを条件にしていたということですね。そうすると、売り手は口座を事前に連絡する義務があります。この義務は、商品送付の前におこなわれるべきもの(先履行義務)といえます。
それにも関わらず、売り手は連絡義務を怠った上で、商品を「代金前払」という契約にも従わず送ってきたとのこと。これは、売り手が連絡義務を果たさなかった点で、売り手側の債務不履行となります。売り手の商品送付は、契約に従わず「勝手に」送ってきたものと評価することになります。
この場合、mei_marikoさんが代金を支払っていなくても、債務不履行にはなりません。mei_marikoさん側に落ち度が無いからです。また、現実問題としても、振込先を教えてもらえないのですから前払はおろか後払もしようがなく、mei_marikoさんは責任を問われるいわれがありません。このあたりは、一般常識と合致するのではないでしょうか。
もっとも、送られてきた商品は、代金を支払っていない現状では売り手の所有物ですから、mei_marikoさんの側で保管しておかねばなりません。この場合、無償で預っていることになりますから無償寄託に似ているといえ、「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」(民法659条)管理保管する義務がmei_marikoさんにはあるものと考えられます。このあたりも、一般常識と合致するように思います。もちろん、商品を使っちゃあいけません。
そして、振込口座が判明したときには、mei_marikoさんは、代金を支払って商品を引き取るとともに(※)、保管に要した費用等の損害賠償を請求できることになります(民法415条)。損害額がはっきりしていれば、代金支払時にその分を差し引いて支払っても構いません。あるいは、後払の条件変更は受け入れられないとして(※)、売買契約は無効だなどとして商品を売り手負担で送り返すこともできそうです(民法95条や特定商取引法などが根拠となるように思います)。加えて、前もって振込口座を相当期間内に(例えば3日以内に)教えてくれないと契約を解除しますとメール等で再度伝えておき、その期間内に教えてもらえなかったときは、契約を解除(債務不履行解除:民法541条)することも出来ます。
※ 商品を先に送ってきた売り手の行為は、売り手が代金後払の売買契約に変更して欲しいと黙示に申し込んできたものと評価できます。このとき、mei_marikoさんは、この変更を承諾して代金を後払いするか、変更を拒否した上で契約と異なり商品を勝手に送りつけてきたとして契約を無効ないし取消とすることが出来るものと思います(いずれかを選択できるようでないと、公平の観念に反します)。
No.2
- 回答日時:
お金を支払っていないのに商品が届いて、受け取ってしまったと言ううしろめたさがお有りなのでしょう。
普通の人間なら当然のことです。
法的にどうのこうのではない様に思います。
当然あなたに100%の支払い義務があると思いますが。
No.1
- 回答日時:
行政書士です。
支払い義務が貴方にあります。
相手にミスがあるからと支払わなくても、法的には、「債務不履行」に当たり、金利が上乗せされて請求される恐れがあります。
再度貴方が、先方に確認する(請求)必要があります。
そこで、支払い済みと答えたら「債務不履行」でなくなります。
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