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インターネットで買い物をしました。(およそ10,000円)
支払方法は、手数料のかからない「事前のコンビニ払い」を選択しました。
振込番号を通知してもらい、セブンイレブンで支払って
あちらが入金を確認したら発送する、というものです。

それが、振込番号が記載されているはずのメールに番号がなく
「振り込めないので番号を教えてください」との返信にも反応はなかったのですが
ほどなくして商品が届きました。
中は注文したとおりの商品が入っており、請求書はなく納品書が入っていました。
領収書はありません。
納品書には、「支払方法:コンビニ決済(前払)」と書かれています。

この商品が届いてから、2ヶ月が過ぎましたが別途請求書が届くわけでもなく
督促が来る気配もありません。

もちろん、電話でもして払っていないことを伝えるべきなのでしょうけど…。
こちらは最初に、「振込番号を教えてください」と連絡しているのに返事がなかったので
もうこのままでもいいか?と思ってしまいます。

こういった場合、法的には「なんとしても支払うよう努力しない」私と
「事前の支払いを確認せずに送り、請求しない」あちらでは
どちらが悪いかの割合はどう判断されるのでしょうか?

A 回答 (23件中11~20件)

>たった一度メールで振込み先の確認をしたが返事がなかった ─ それだけの理由で「弁済の受領の催告」をしたことになり債務不履行の責を負わないか‥? これも極めて疑問です。



ですので私はANo.5で
>商品が届いた後にはメールしましたか?
>まだなら一度メールして、それでも返事がなければ2~3回くらいはメールしましょう。
と書いてます。
商品到着前に1度メールをしており、さらに到着後に2~3回メールをすれば、充分誠実な行動といえます。

法律の問題で他人の間違いを指摘すること自体は、質問者さんが誤解することを防ぐことになるので問題ないとは思いますが、それには相手がどんな主張をしているのか、きちんと読むのは最低限のマナーかと思います。
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民法第1条第2項には次のようにあります。


「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」
いわゆる信義誠実の原則(信義則)というものですが、要するに取引の当事者が互いに相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動すべきことを求めているわけです。
商品を受取っておきながら、取引の相手が代金の未払いに気付いていないのをいいことに支払わずに済ませようとするのは明らかに信義則に反した行為であり、その点を無視して個々の条文解釈に走るのは危険な考え方だと思います。
また、たった一度メールで振込み先の確認をしたが返事がなかった ─ それだけの理由で「弁済の受領の催告」をしたことになり債務不履行の責を負わないか‥? これも極めて疑問です。常識的な大人であれば、メールが何等かの理由で不達だった場合も考慮して再度メールを送るなり電話等で問い合わせるなりするのが普通でしょう。
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ごめんなさい、またおかしな表現をしてしまいました。



「この3つをいずれも満たさなければ、」

→ 正しくは、「この3つのいずれかひとつでも満たさなければ、」です。初めからこのつもりでいたのですが、読み返してみて別の意味に受け取れる表現にしていたことに気付きました。

お詫びして、訂正いたします。
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No.3の者です。

前回よりは少し頭が起きていますので、追加投稿をしてみます。


代金支払をしていないことを知っているだけでは、債務不履行責任は生じません。全額不払いの場合の債務不履行責任成立の要件は、「履行期にあること」「履行が可能であること」「履行しないことが違法であること」の3要件となります(民法412条、415条、419条3項)。この3つをいずれも満たさなければ、代金支払につき債務不履行となりません。

今回のケースでは、まず履行期については、振込先を通知してもらってからmei_marikoさんに代金支払の履行義務が生じる契約となっているものの、その通知がそもそもありません。したがって、履行期についてどのような定めがあったとしても、履行期は未だ到来していません。

次に、履行可能性については、振込先を通知してもらっていないのですから、履行のしようがありません。

最後に、違法性については、履行期未到来かつ履行可能性を欠いているのですから、違法性もありません。

したがって、3要件のすべてを欠くのですから、mei_marikoさんに債務不履行責任はありません。したがって、履行遅滞でもありません。なお、代金支払に履行不能はあり得ません。また、横領については、構成要件を欠きます。


道徳的には、送られてきた商品を既に使用しているのであれば、メール等(最もお金のかからない手段でいいと思います)で再度連絡をとってみるのがよろしいかと思いますが、法的には「商品を使っていなければ」という条件付で、放置していても何ら責任を問われません。商品を使っていても、時効(商品到着後2年になるかと思います:民法173条1号)を過ぎれば、法的には代金を支払う義務が無くなります。
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行政書士さんは何か大きな勘違いをされているようです。



民法第413条に「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」とありますので、このケースは受領遅滞であり、その責任は債権者の側にあります。

そして民法第493条に「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」とあり、メールで振込番号の要求をすれば「弁済の受領の催告」をしたことになります。

そして民法第492条に「債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。」とありますので、メールで振込番号の要求をした時点から債務不履行の責任がなくなります。

さらに供託をすれば、債務そのものもなくなります。
民法第494条「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」

ちなみに横領云々はありえません。
根拠が全くありません。
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「支払義務がある」のと「督促を待っている」のは並行できますよね。


道徳的にどうだとかは言わないでおいて。
お国にしても過払いの税金を「こちらが請求しなければ」渡しません。
「返すべきお金」を自ら連絡して返さなければいけないのなら
まっ先に税務署が納税者に還付の連絡をするべきであり、
しないからと言って税務署が罪に問われるということもありません。

道徳論では質問者が悪いとは思いますが、
法的には「なんとしても支払うよう努力しない」というのは悪とは言えません。
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> もうこのままでもいいか?と思ってしまいます。



そりゃよくないです ( ^^;
取引の相手は、何等かの理由で代金入金済みと勘違いして商品を送ってしまい、未だにそのことに気付いていない可能性があります。「一度メールで問い合わせたら返事がなかった。なので払わない」じゃ、社会人失格というべきです。
「電話でもして払っていないことを伝えるべきなのでしょうけど…」
とおっしゃる以上、少なくとも相手の電話番号は分っている。商品を送って来たのだから相手の住所もご存知ですよね。でしたら今の状態は「履行不能」ではなく、やはり「履行遅滞」(ただしその責任は一部相手方にもある)です。この段階で「法的には‥?」という議論を持ち出すこと自体ナンセンスだと思います。今なすべきことは只一つ。
速やかに可能な方法で相手と連絡を取り、購入代金を支払う!
ただそれだけのことです ( ^^

ただ、本当に「履行不能」になってしまったら‥
・再度メールしたがやはり梨のつぶて‥
・電話をしたら「この番号は現在使われていません‥」
・手紙を書いたら「宛所にたずね当りません」で返却‥ (ノ_<。)。。

まあ、本来ならこの辺りで法律の先生にご相談ということになるんじゃありませんか? (笑)
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行政書士です。



売買契約において、代金支払いに”相手の勘違い”があっても、貴女は、代金を支払っていないことを知っているわけですから、商品を受け取っている以上、「債務不履行」に陥っています。
債務不履行を避けるために相手に代金受け取り請求通知が必要です。
債務不履行に陥ったときは、”約定の金利”が請求されるということです。
もし、他の方が言うように債務不履行でないというなら、商品を返却しなければ主張できません。返却しない以上、横領になります。
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商品が届いた後にはメールしましたか?


まだなら一度メールして、それでも返事がなければ2~3回くらいはメールしましょう。
その上でメールがなければ放っておいてかまいません。
ここまですれば支払うために相当な努力をしたと認められます。

なおANo.1の回答は間違いで、金利支払いの義務はありません。
質問者さんは支払いの意志を示していますし、支払う手段がないだけですので、債務不履行の責は債権者に帰すので、それを理由に債務者に金利を請求することは出来ません。
もしそんなことが認められたら、あえて請求せずに金利を稼ぐ業者が続出してしまいます。
ですのでその点はご安心ください。

厳密に言えば供託をするのが筋かと思いますが、10000円程度のもので供託まですることはないでしょう。
ただし、どんなに遅くなっても支払い要求が来たら支払ってください。
もし支払い請求がないまま5年が経過したら、その後は支払う義務もなくなります。
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ごめんなさい、一部に間違いがありました。



「もっとも、送られてきた商品は、代金を支払っていない現状では売り手の所有物ですから」としてしまいましたが、法律上は特約の無い限り売買契約の成立時点で所有権が移転しますので、この部分は間違いでした。(日常の実務感覚と違うのを失念していました。)

債務不履行にならないという結論は間違っていないの思うのですが、保管管理については誤っているかもしれません。
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