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携帯電話のショップ店長をしておりますが、
先日、当方でのミスによりお客様に二度ほど再来店していただきました。
その際、そのお客様より、ご自分で作成された請求書を突きつけられ、

『自分は、自営業をしているがそちらのミスで合計2時間仕事が出来なかった。一時間あたり3千円として計6千円支払え』との事。

時間あたりの損害金の算出方法の根拠も分からず、漠然とした請求書でただ金額が書いてあるだけのものでしたが、支払うべき物なのかどうかの判断がつきません。
確かに、こちらのミスによりお客様に迷惑をかけたのは間違いないのですが、通常はこのようなケースの場合、法的に支払うべきものなのでしょうか?また、支払わなければならないのなら、どのように金額を算出すればよいのでしょうか?

どうかお知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

支払う必要は、無いでしょ。



あんまりゴネるんですと威力業務妨害で警察を呼ぶべき
ですな。

これで、払っちゃうと2ちゃんねるで宣伝されてわんさか
押し寄せてくるのでは?

物干し竿の行商と同じかと。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
確かにそうですね。一度キッパリとお断りしようと思います。
しばらくは、その方の動向を静観してみようかと思います。

有難うございます。

お礼日時:2007/11/18 22:18

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