
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
長文で失礼します。質問の答えは残念ながら「不可」です。「既得権」とは、禁止地域(風営法28条1項、2項)を定めた改正風営法が施行される前から営業している店に対して例外的に認められるものであり、判りやすく言うと「Aという場所でBが営業している店」に対して認められているものです。既得権の相続を認めてしまえば禁止地域を定めた法の趣旨に反します。また、所在地を変えてしまえば誰が見ても「新規の店」ですから(その場所が禁止地域に該当すれば)当然届出は受理されません。
店舗型性風俗特殊営業の届出制度及び変更届については、風営法27条に規定されており、これをご覧になって熟読されれば大抵のことはご理解出来ると思います(偉そうにすいません)。既得権営業の店は、経営者を変えることも出来ないし、どんなにボロくなったとしても(構造変更を伴う)リニューアルさえも出来ない、まさに一代限りの権利と言っても過言ではないと思います(これを見て気づいたのですが、私の「法人の代表者を変えることで代替わりできる」という回答は間違いだったかも知れません)。
あと一つ、No.2の回答中の『現在営業中の店は「違法店」か、規制前から営業していた「既既得権営業」の2種類しかありません』はさすがに言いすぎました。禁止地域にも禁止区域にも該当せず既得権も必要としない、合法的に営業できる地域がまだありますよね・・。すいません。
とにかく、営業所の所在地を変えてしまうのは「不可」であることは間違いありませんよ(既得権営業かそうでないかに関わらず、新規の届出とみなされます)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
No.2
- 回答日時:
現在日本のほとんどの地域が店舗型性風俗店の「禁止地域」に該当しており、現在営業中の店は「違法店」か、規制前から営業していた「既既得権営業」の2種類しかありません。
質問の趣旨はこの「既得権」を引き継げるか、ということでよろしいでしょうか?名義人が変われば新規の届出が必要になりますので、そうなれば既得権営業ではなくなってしまい、届出は受理されません。よって、現在の名義が個人になっていればその人一代限りです。法人名義になっていれば、法人の代表者を書き換えることで代替わりは可能です。現存している既得権営業の店は法人名義となっているものが多いです。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。もうひとつお聞きしたいのですが、
その営業権は土地あるいは建物にくっついているのですか?
例えば、営業権が法人名義になっている場合、現在営業を行っている土地建物と別の場所(指定された区域内)でのソープランド営業は可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
風営法ではソープのような性風俗営業店は、家族内の相続や個人から別個人、又は個人から法人など、名義が変わる場合には新規に営業開始届出書を警察署に届けなければいけません。
なので、営業権は現に営業開始届出書の名義人のみにしかありません。
現在は性風俗店の名義変更や新規開店など、新たに警察署へ営業開始届出書を出そうとしても全国的に営業ができるところがごくわずかなので、名義が変わったとしても表向きは変わったように見せず、裏では変更している店も多いと思いますが。
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