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パスポートの申請書に以下のような刑罰関係に答える欄があります。

「外国において退去命令又は刑に処せられたことがありますか?」

ここでいう退去命令には入国拒否も含まれるのでしょうか?
どこで調べてもよく分からず困っています。情報をお持ちの方よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

退去命令や刑に処せられたというのは、国外での犯罪歴があるかどうかを申告させるものでしょう。

ビザを持たなかったために入国拒否された場合や、検疫で引っかかって入国できなかった場合、あるいは国内での犯罪歴を理由に入国拒否された場合などは「国外での犯罪歴」ではありませんから、その欄に書くべきことではないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。私の場合は、(本意では全くなかったのですが)不法就労、不法滞在する可能性があると判断されての入国拒否でしたので、犯罪ではないという解釈でよいということですね?

補足日時:2002/09/09 00:04
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日本人に日本政府が発行するパスポートですから、日本国民として考えれば良いのではないでしょうか(外国のパスポート発給条件がどうであれ)。



日本語の字句で「退去命令」は「入国拒否」は含まないと思われます。含むのであれば、公の書類ですから併記するはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/12 01:53

国によって法体系や常識規範が異なる場合があります。


どちらにも解釈可能です。
あなたが有利と思う方に解釈するのが正解です。
どちらにつけてもパスポートはもらえると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。退去命令は入国拒否も含むかどうか?そうなんですよね、どちらにも解釈ができますよね。そこを疑問に思っているのですが、日本ではどうなのでしょうか?

補足日時:2002/09/09 00:09
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