他のカテに投稿しましたが、こちらの方がたくさんの解答を頂けるかもと思い、こちらにも投稿しました。
今年の7月末で退職し、8月に出産しました。収入が130万以上あるので、旦那の扶養には入れず、任意継続をしています。来年から扶養に入る予定です。8月の初めに年金の免除の申請を市役所で提出しました。市役所の方には「出産・育児での申請なので、ほぼ間違いなく免除されますよ」と言われたので安心していましたが、今日、免除できないとの通知が届きました。出産・育児での免除は認められないのでしょうか?どうすれば免除の対象になるのでしょうか?ちなみに今は失業保険も受給しておらず、全くの無収入です。通知には「19年8月~20年6月の免除はできない」というような事が記載されていましたが、どういう理由でこのような期間になるのでしょうか?来年の6月までという意味が分かりません。あと、失業給付を受けているときの年金はどうなりますか?それから扶養についてですが、退職したらそれまでの収入は関係なくすぐに扶養に入れる、と他のカテに投稿した際、解答を頂きました。これは組合保険でも同じでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知の方、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
他のカテでの質問も検索して拝見しました。
同時に他の質問も引っ掛かったので拝見致しました。どうも質問の際に説明不足がありますね。「収入」に関しては正確に記述して頂かないと誤解を招きますよ。
結論としては『出産手当金』は被扶養配偶者の認定の際には「恒常的な収入」とみなしますのでご主人の健保組合の扶養には入れなくても仕方ありません。こちらをはけん健保に申請なさってますよね?
それから失業給付も収入とみなしますので、こちらの延長解除もしているのですから当然収入があり被扶養者認定はされません。
健保組合はどこも財政状態が良くないので、失業給付の受給権があればそれだけでもう「収入あり」と判定するケースが割と多いです。
国民年金の申請免除に関しては制度上「7月~翌6月」までが一つの年度なのです。なので申請が8月からだったらその年度は8月~翌6月で申請が受理・不受理されるのです。申請の際には「前年度の所得」と「配偶者の所得」が勘案されますので、質問者さんが無収入であってもご主人の前年度の所得によっては受理はされませんよ。
国民年金保険料には法律として配偶者にも連帯納付義務があるので、結婚している場合には配偶者の所得があればそちらが納付しなくてはいけないのです。
それから、たまたま今日は法律カテも見ていましたが、出来れば公的保険関係の質問はマネーのカテの「保険」や年金に関してはマネーの「暮らしのマネー」になさった方が沢山回答がつくと思うので以降はそちらでどうぞ。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/category/213.html
大変参考になりました!ありがとうございました。旦那の収入も関係あるのですね・・・。仕方ありません。今後はカテを変えて投稿してみます。
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