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20歳、大学生です。
今回、突然家族に大きな問題が生じたためとても困ったことになっています。
今まで母親は父親の扶養に入っていました。
母親はパートで勤務していて、収入は120万程度です。しかし交通費を含むと130万円を超えていました。パートで働くとき、父親の扶養に入れる条件で仕事がしたいという条件でパートを始めた時、パート先の事務員は「交通費は130万未満の所得に含まないよ」との説明がありました。

母親が扶養から外れることで父親は会社からそれまでの扶養手当を返却するだけでなく、国民年金と医療保険の7割分を支払わなくてはならないようです。 

母親への説明は口頭であり、言った言わなかったの証拠はなくどうする術もありません。
会社からの扶養手当はともかく、社会保険上の扶養の認定の際の130万の所得とは、非課税の交通費が一律含まれるものなのでしょうか。雇用先の保険の規約でまちまちなのでしょうか?
また国民年金や医療保険の支払いの免除は受けることはできないのでしょうか?

回答を心よりお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

それは雇用先の内規によるのではないですか。


交通費込みの給与なのか交通費別支給なのか。

通常の概念であれば交通費は必要経費なので所得に含まれません。
でも、交通費の計算は意外と面倒(でも大したことはない)のです。
だから現物供与したことにして課税対象になってしまうことも多いです。

多分税理士も入ってないような会社ではないのですか。
通勤形態が分からないのですが、一度給与に含めて月割りにできないか相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

遅い時間に関らず、助言していただきありがとうございました。
交通費は非課税になっていたのですが、130万円の扶養の場合交通費も収入に含むということでした。
一度市役所のほうで相談してもらうようにします。

お礼日時:2012/09/13 17:49

>パート先の事務員は「交通費は130万未満の所得に含まないよ」との説明がありました。


この時点で既に間違いがあります。
健康保険の限度額130万円というのは、所得ではなく収入です。ですから、交通費なども給料と合算で支給されているのならここに含まれます。

所得税法上の限度額算定では支給される交通費から非課税分を除いた金額が所得として加算されるので、おそらくこれと混同していたのでしょう。

なお、扶養から外れることに伴う負担については、元々は、扶養していなければ負担するべきものなので、拒否できません。

さらに質問には出ていないのですが、扶養を受けていない状態になれば国民健康保険にも入らなければいけません。医療費の7割分の負担については、もしかしたら国保で支給されるかもしれません。ただし、この取り扱いは市町村によって違うので、お住まいの市町村の窓口で国保加入時に確認するとよいでしょう。

万一、国保から医療費が支給されなかったときは、確定申告で医療費控除を受ければ、ほんのわずかでも取り戻せる可能性があります。この場合、お母さんの分だけではなく、世帯合算で全ての負担分をまとめて10万円以上負担していることが必要です。これをお父さんの分として確定申告することもできますし、その方が還付額も増えると思います。
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この回答へのお礼

遅い時間に関らず助言していただきありがとうございました。
やまり、負担しなければならないのですね、、、
一度、市役所で相談してみることにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 17:52

>今まで母親は父親の扶養に入っていました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>パート先の事務員は「交通費は130万未満の所得に含まないよ」との説明…
>言った言わなかったの証拠はなくどうする術もありません…

2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
母のパート会社では含まず、父の会社では含むということだってあり得るわけです。

しかも、俗にいう扶養とは、扶養される側 (母) に決定権があるのではなく、扶養する側 (父) です。
ご質問の答えとしては、父の会社の言い分に従わざるを得ないことになります。

>また国民年金や医療保険の支払いの免除は…

国民年金は、母自身が母のパート会社で厚生年金にでも加入する以外、合法的に支払わなくてよい理由はありません。

医療保険の免除なんてありません。
医療保険は、母が国保に加入すれば、国保は父の扶養が取れ消された日にさかのぼって適用となります。
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この回答へのお礼

朝早くから、助言ありがとうございます。
おそらく社保のことになると思います。
合法的に支払わなくてはならないんですね、、、残念です。
助言本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 18:00

社労士のテキストより。



健康保険法、厚生年金保険法ともに通勤交通費(定期代など)は「報酬」と定められています。

>社会保険上の扶養の認定の際の130万の所得とは、非課税の交通費が一律含まれるものなのでしょうか。

ということになりますね。

>雇用先の保険の規約でまちまちなのでしょうか?

大企業の保険組合によくある話なんですが、
出産育児一時金や傷病手当金を健康保険法に定められている額より
多めに支給してくれる会社(保険組合)があります。
こういう上乗せ支給分は、雇用先の保険の規約によって違うでしょう。
しかし「報酬」に関しては、保険料を算出する基礎となるものであり
ちゃんと法律によって定められていること。
なので雇用先によって「交通費」は「報酬」にする会社もあればない会社もある
ってわけではないと思いますよ。(私の予測です)

>母親への説明は口頭であり、言った言わなかったの証拠はなくどうする術もありません。

「言った」という証明をする意味はないでしょうね。
なぜなら「法律」の話だから。
「会社の人が殺人を犯しても罪にならないって言ってたから殺人をおかした」
と言ったところで殺人の罪から逃れられないのと同じ。
残念ながら法律に関しては「知らない方が悪い」ですから。
痛恨ではありますが人の言うことを鵜呑みにして、
きっちり自分で調べなかった自己責任になるでしょうね。

ところで素朴な疑問ですが、現在まだ9月の半ばですが
もう130万円超えちゃったんですか?
こういう質問って年末が恒例な気がするんですが・・・。

そもそもパートさんの場合でも、正社員のおおむね3/4以上の時間を働く場合
健康保険にも年金にも会社で加入しなければなりません。
つまり扶養家族にはなれないってことです。
9月半ばの時点で130万円を超えちゃったということは
お母様は1か月に結構な時間働いていたんじゃないのですか?
もしそうなら、もともと扶養になれないような働き方だったのだと思いますよ。
(ただ単に時給の良い仕事だったのかもしれませんが)

>国民年金と医療保険の7割分を支払わなくてはならないようです。 

国民年金は役所に相談に行くしかないですね。

医療保険ではなく健康保険ですね。
7割というのは保険料の事・・・ではないですよね。
病院に行ったら私たちが支払うのは治療費の3割で、
残りの7割は保険組合が負担します。
たぶん7割というのは、これまでに(今年)負担した7割のことでしょう。
お母様は病院に何度も通われましたか?
もしそうならかなりの額でしょうが、
あまり通ってないなら、大した額ではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

社労士のテキストまで用いていただきありがとうございます。
いろいろと理解することができました。
故意に130万を超えていたわけではないのに、法律上知らなかったからという理由で、国民年金や医療保険の免除が受けれないのは残念です。
一度、市役所に行って相談してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 18:04

お答えします。


事務員さんの説明に考慮が無かったか、聞かれたお母様が早とちりしたかのどちらかでしょう。
>交通費は130万未満の所得に含まないよ
ここの「所得」は「所得税」の事を指してるのだと思われます。
130万円の話は「収入」ですので「交通費も含めた全ての収入」となります。
この「収入」と「所得」の意味を取り違えたのでしょう。
なので交通費を含んで「合計130万円以内」となります。
なぜお父様の会社に確認されなかったのでしょうか?
扶養の処理を行ってるのはパート先でなくお父様の会社なのに・・・・

よって 平等の観点から「7割の支払い」を行って下さい。
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この回答へのお礼

助言いただきありがとうございます。
7割の支払い、、、すごく残念です。
一度市役所に相談に行くことにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 18:09

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