準・究極の選択

失業保険の基本手当は、
国民年金第3号被保険者の要件の、”130万円以上の収入がある場合”に当てはまり、
基本手当をもらうようになると第3号から抜けないといけなくなるとのことですが、そこで疑問なのですが、

たとえば、3月31日に退職(=厚生年金の喪失)をし、それと同時に配偶者の扶養に入り、
ただちにハローワークで手続きをして、その後待機期間などを経て3ヶ月後あたりから基本手当てを
120日間×基本手当日額約5000円=600,000 もらうことになったとします。
この場合、あきらかに収入の見込み額130万に満たないのですが、
日額が(1300,000÷365=3561円)以上ある時点で第3号から抜けないとないのでしょうか?それとも抜ける必要はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

加入している健保次第。


もし「130行かない」と言い切るならば
就労の意思が無い→失業の状態ではない→失業給付金を受給せず専業主婦になれば希望通り扶養で居られる
と回答されます。
失業給付金を申請するのは「働きたいけど仕事が無い(仕事の条件が合わない)」から申請します。
日々雇いでもその日1日はカットされるのが失業給付金。それなりの覚悟は必要です。
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この回答へのお礼

そうなのですね。よく理解できました。なぜ両方が無理なのかよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/31 23:32

安定した収入であろうが不安定であろうが1ヶ月の収入が108,333円を越えない限りは扶養から抜ける必要はありません。


それと給付日数が120日だから給付日額が5000円なら60万にしかならないって言うのは間違いです。
まぁ裏技的な話になりますが、給付完了になる直前に6ヶ月の職業訓練に申し込み受けることになれば、職業訓練を受けている間、給付日数が延長になります。つまり1年近く(約300日)給付を受けることができます。
このことからも130万を越えないとは言い切れませんね。
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この回答へのお礼

職業訓練の事情は知りませんでした。
とてもありがたい話ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/31 23:27

今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以上なら扶養からはずれなければなりません、月収が約10万8千円以下なら外れる必要はありません。



失業手当は、不規則な収入では無く、安定した収入となる為、失業保険貰ってる間は扶養から抜けてください。

国民年金・健康保険は手続きうれば減額とかして貰える場合がありますから、役所で相談して下さい。

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou …
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この回答へのお礼

減額できるかもしれないなんて、ありがたい制度ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/31 23:28

抜ける必要があります。


3号被保険者の要件はあくまでも今の収入が12ヶ月間続くと仮定した収入の見込みが130万以下ですから。
逆に1ヶ月に150万の収入があっても、次の月から無職になったのであればその月から扶養に入ることができます。
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この回答へのお礼

今の収入が続くと仮定して、なのですね。よく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/31 23:29

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