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勤め先の会社を退職するにあたり先月頭に社会保険証を会社に返還しました。

退職日は先月7月末日になるのですが、先月の10日頃自費で診療を受けました。

今月から国保に加入しているのですが、先月支払った医療費の7割は戻ってくるのでしょうか?
またその場合どのような手続きが必要でしょうか?

お教えください。

A 回答 (4件)

7月末日退職なのに7月頭に保険証を返却したのは貴方のミス、そして10日頃に全額自費で受診したのも貴方のミスです。


7月はまだ保険証は有効期間内ですから、医療費の7割の返還請求は出来ます。医療機関(病院)からの7月分の医療費の保険請求は既に終了していますから、医療機関ではなく保険機関(健康保険組合または協会けんぽ)にご自身で請求手続きをして下さい。まずは保険機関に電話連絡(分からなければ会社に聞いて下さい)して必要書類等を確認することです。
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事故等で保険証手元になければ自費診療になります。


後刻保険証提示すれば清算は可能です、ほぼ同じケースに該当します。
具体的にはN01さん・・・。
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え?退職が7月末なら、その日まで前職の健康保険に入っているということですよね?


何で保険証返したんですか?

前職の保険者から7月末まで加入していた証明書などを作成してもらえば、まだ病院の窓口で精算できるのではないですか?
年金事務所で厚生年金の被保険者資格喪失の通知書の写しをもらうのでもいけるかも。
一度病院でどんな証明書があればいいか確認してみて下さい。

窓口精算できないと言われたら、レセプトと10割払った領収書などを用意して前職の保険者に直接申請することになります。
保険者によって提出書類が変わることもありますから、直接保険者に問い合わせして下さい。
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社会保険とは、年金、医療、労働、これらの総称です、念のため。


ご質問の件は医療保険と言うことで、…

「退職日は先月7月末日」ということであれば、会社の健康保険は7/31まで有効です。
そして、国民健康保険は、その翌日の8/1が加入日になります。
健康保険料の月々の納付先は月末日加入先であり、保険負担先も月末加入先、
という原則があります。月途中の変更でも適用になります。

貴殿の場合、7月の医療費全額負担に於ける、保険料部分を負担すべきは、
前勤務先の健康保険組合になります。
そちらに連絡を取って、返還手続きをすることにより、
保険負担分の返却を受けることができます。
これに関して、国民健康保険側は全く感知しないので、相談先にもなりません。
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