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月の途中で国民保険から社会保険に切り替えその月の1日から社会保険適用になった場合で国民保険料を払ってしまっていた場合、支払ってしまった保険料の還付はできますか?

また、その月に病院に行って保険による治療を行なった場合、社会保険の保険証で治療を行ったことにできますか?

すみませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 少し具体的に書きます。

>月の途中で国民保険から社会保険に切り替えその月の1日から社会保険適用になった場合で国民保険料を払ってしまっていた場合、支払ってしまった保険料の還付はできますか?

 例えば、今年の2月1日から社会保険(被用者保険)に加入された場合、今年度の国民健康保険料の支払いは令和2年4月~令和3年1月の10月箇月分になります。

 国民健康保険の脱退手続きをされると、保険料の清算がされます。清算の計算は次のとおりです。
 「既に支払った保険料」-「令和2年4月~令和3年1月の10月箇月分の保険料(保険料年額×10/12)」=還付額(または追徴額)
 上記の式で計算して、プラスになれば還付、マイナスになれば追徴です。
 いずれにしても、脱退手続きをされれば、役所から還付(または追徴)の手続きの通知が来ます。

>また、その月に病院に行って保険による治療を行なった場合、社会保険の保険証で治療を行ったことにできますか?

 例えば、今年の2月1日から社会保険(被用者保険)に加入された場合、2月分の治療から社会保険が適用されます。
 仮に、2月2日に治療を受けられたが、その時に社会保険の保険証が交付されていなかった場合、2月中に病院に社会保険の保険証を提示すれば社会保険が適用されます。
 なお、これが3月に提示したりすると、大変ややこしくなりますので留意が必要です。
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>月の途中で国民保険から社会保険に切り替えその月の1日から社会保険適用


月の途中で組合健保に切り替わったのなら、その日から組合健保の適用であって、月の1日に遡ることはありません。

国保料は月ごとの支払いではありません、1年分を10回に分割していますから、全額は戻らないでしょう。

>また、その月に病院に行って保険による治療を行なった場合、社会保険の保険証で治療を行ったことにできますか?
できるか?というより、そうしなければなりません。
新しい保険証を医療機関に持っていき、資格所得日でレセプト請求を分けてもらわなければなりません。
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もちろん、払いすぎた保険料はきちんと脱退手続きをすれば還付されますが国保の保険料は1年分を8~10期に分けて納付するところが多いので納付した月と加入月が必ずしも一致している訳ではありません。



既に健康保険の被保険者であったのに国保の保険証を使ってしまったなら、まず病院へ保険証が変わることを伝えておき、新しい保険証が来たらそれを提示すれば健康保険で保険適用してくれます。
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