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今後、保険商品の契約を計画しています。これに先立ち必ず、受け取り人を決めなければ保険は出来ないと言われた。同時に財産相続も計画中です。違う人でも大丈夫でしょうか?詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>受け取り人を決めなければ保険は出来ないと…



それは分かりますけど、

>同時に財産相続も計画中…

とは、あなたは被相続人ですか相続人の一人かどちらですか。

>違う人でも大丈夫でしょうか…

保険金を誰に受け取らせるかってこと?
それは親族でも赤の他人でも誰でもかまいません。

もらう者の立場により、かかる税金の種類が変わってくるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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保険商品って生命保険でしょうか?


失礼ですが質問文から、そこそこのお年のように思います。
その場合、掛金より支払保険金の方が少なくなりますよ。
 
どなたかに保険金として残したいのであれば、掛金相当額を貯金しておき遺言で渡した方が額は多くなると思います。
 
高齢の人が生命(死亡)保険で、掛金より多い支払保険金を受け取っていたら保険会社は倒産します。
つまり保険屋が自ら首を絞める保険商品など、販売しません。
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