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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法197条収賄罪はいわゆる真正身分犯(やった人が『どんな人か』が犯罪の要件の1つ。
収賄罪の場合は公務員)ですが、共犯は要件となる身分がなくても成立します(刑法65条)。
「公務員とその妻が共同して賄賂を受けた場合」ってのは、刑法65条の教科書事例ともいえる典型的ケースです。
(私も刑法65条の説明を受けたのは、このような設例でした)
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/28 16:53
ご回答ありがとうございます。法律は素人で法学など学ぶ機会もなかったっため初めて知りました。共犯はどんな立場でもかまわないわけですね。
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