
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社からの貸与物(社員証・保険証)は、退職時に速やかに返却しなければいけません。
社員証に関しては、その会社に属する証明に値するカードですので、セキュリティー上、貴方はその会社に自然に入れることになります。また健康保険証については継続医療の扱いなどで返却しなくても良い場合もありますが、貴方が保険証を持っていることで退職手続きがとれず、退職扱いになっていない場合、健康保険料の個人負担分は貴方に支払う義務が生じます。また会社もその半分を負担しているので、会社からの請求も考えられます。ちなみに会社としては全く困りません。つまり何の痛手もないということです。貴方が勝手にしていることなので、貴方を訴えることができるくらいです。(まぁ残業代の問題があるようですが)
講義する交渉材料としての意味はなさないと思いますが。
労働基準監督署に訴える方が効果があるように思いますがいかがでしょう?
No.6
- 回答日時:
もう退職されたのであれば、返却すべきでしょう。
健康保険証は資格喪失届に必要ですので。。残業代未払いについては、労働基準監督署に相談すべきです。社員であった証拠として、社員証は念のためコピーでもしておいてはどうでしょうか。労働基準監督署であなたが働いていたことを説明するときでも使えるでしょう。
監督署に相談するにしても、いつの日にどれだけ、何の仕事で残業したかを説明する必要もあります。まとめておく必要がありますよ。
No.5
- 回答日時:
困るのは貴方の方ですが。
社員証は別にして、健康保険証を返還しないと健保組合または会社から社会保険の請求が来ますよ。
高いですけど大丈夫ですか?
残業代の交渉は労働組合に相談すべきことです。
労働組合がないのなら個人で入れる労働組合に相談しましょう。
一人で会社相手にお金を出せと言っても無視されるのが関の山です。
労働相談ホットラインへ電話してください。
参考URL:http://www.zenroren.gr.jp
No.3
- 回答日時:
基本的に社員証は会社より借りているものです。
返す必要があるでしょう。また、保険証もその保険組合に属していなくなるので返す必要があります。返さなくても会社としては、紛失として、削除してしまえばいい話で、殆ど困る事は無いと思いますけどね。残業代に関しては、労働基準監督署などに訴えるしかないと思いますけどね。その場合、ちゃんと残業した証拠が必要になると思います。個人交渉でうまくいきますかね。。
No.2
- 回答日時:
それとこれとは話が別だからです。
国保に入っていても健保に入ったら返しますよね。それと同じ理屈です。法的に決まっているからです。何故ってそれは当たり前でしょう。貴方がその保険証なり社員証なりを悪用しないとは言えませんよね。悪用されれば会社がダメージを受ける事は必然です。保険証もその健保組合に加入している人に対して貸与しているものなので、退職した以上返すのは当たり前です。無論、法的にも問題です。No.1
- 回答日時:
>返さないのは法的に問題ですか。
<在職中と言う事ですから返還をする必要性はないかと思います。
むしろ問題なのは「残業代未払い」の方が、問題かと思います。
「残業代未払い」は法令違反となり労働基準局に通報して「通達」を、出して貰えます。
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