この人頭いいなと思ったエピソード

警視庁ホームページ 飲酒運転の罰則 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
 
運転者以外の周囲の責任を道路交通法で処罰

●酒類の提供
運転者が酒酔い運転  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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と載っていますが、
「 酒類の提供 」 とは、例として、

1)お客さんがお酒を飲んで車を運転して帰るのを知っていながら止めることができなかった場合のお店の人

2)一緒に飲んでいて自分は電車などで帰ったけど、友人が車を運転して帰ったのを知っていた人

などにあたりますか?

教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

2)は第三項の勧めてはいけないに引っかかると


思いますが酒類の提供にはならないと思います
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1)お客さんがお酒を飲んで車を運転して帰るのを知っていながら止めることができなかった場合のお店の人



2)一緒に飲んでいて自分は電車などで帰ったけど、友人が車を運転して帰ったのを知っていた人


「提供」ですから、お店が対象です。
(1)が該当します。
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