プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

バイクで転倒し、左足を骨折治療中です。
入院時、整形外科の看護士さんから「左足が不自由な状態で自動車を運転しているのが見つかると、道路交通法違反になる」と言われました。
保険適用のため警察に「事故証明」をもらいに行かなければなりません。自分で運転して警察に行った場合、(見つかったら)道路交通法違反になるのでしょうか?
運転はAT車なので左足は使いませんので、問題なく運転できます。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

それは難しい話ですね。

昔のマニュアル車の時代であれば、まともに運転できない状態ですから道路交通法違反になるでしょう。根拠は、道路交通法

第66条 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

になります。この中の「病気」か「その他の理由」が該当します。(もちろん罰則もあります)

ただ、AT車で事実上左足を使わないものであれば、左足以外が正常に機能しているのであれば罪に問われるということはないと考えられます。
なぜならば、障害者であっても障害の影響を排除できる補助具があれば運転は認められており、AT車の使用により左足の影響がないのであれば、法律で規定する「正常な運転が出来ないおそれ」には該当しないと考えられるからです。

ちなみに眠くなる風邪薬を飲んで居眠り運転をしてしまったケースではこの条文違反を問われています(薬物が該当する)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律的な解釈からAT車ならOKそうですね。
いずれにしても安全運転に心がけます。

お礼日時:2007/04/29 13:35

左足首の骨折で完治まで6ヶ月装具を利用していましたが、


装具を利用してのAT車の運転なら許可でましたよ。

骨折の具合にもよるので断言はできませんが、
安全運転ができる状態であれば、怪我をしていても問題ないと思います。
その判断が気になるなら今度行く警察にあらかじめ問い合わせたらどうでしょうか。
怪我の状況によるので、違反になるともならないとも言い切れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、事前に警察へ確認して対応したいと思います。

お礼日時:2007/04/29 16:18

#2です



#1さんの運転条件違反の中に安全運転義務違反というものがあります
ただしケガ全部が違反ではありません。「運転が不自由」だと免許停止などになるようですが… ご自身も、ご家族などが「運転に支障がない」と判断できる状態なら問題ないと思います。ただし今まで以上の安全運転をしてください。

ちなみに 私の夫は警察関係者なのですが 違反であるとは一言も…。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「運転に不自由」とは感じませんが、これまで以上の安全運転に心がけます。警察関係者の方の心強いご意見ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/29 13:29

イスに座っているのが辛いような骨折のしかただったら…問題ですけど。


道路交通法違反のことは初耳です… 私も左足にギプスをして自分で運転して子供を保育園に送ったり、整形外科に通院していましたけど、誰も何も言いませんでした…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありが追うございます。
椅子には普通に座って、運転できます。(左足は曲がらないので助手席向へ投げ出しています)

お礼日時:2007/04/29 13:24

運転中に、足を使うか使わないでの問題ではありません。

看護士さんの言われる通りです。運転条件違反で、減点と罰金の対象になると。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありが追うございます。
やはり、そういう考え方もありですね。

お礼日時:2007/04/29 13:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!