dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

普段から酒気帯びはしていませんし、酒気帯びは今回が初犯で過去の違反も4年程ありません。
運転してしまったのが悪いとは重々承知しております。
がっ、表題の通り不本意でなりません。

下記のケースで検挙可能か教えて下さい。
普段利用の公営駐車場が満車で近くに路上駐車して店に行き、飲食後に3時を過ぎて代行運転も終了していたので、
朝まで停めたまま帰って駐車違反で捕まらないようにと、タクシーに乗る前に公営駐車場に入れようと、
距離にして150m程移動・・・動き出した途端に運悪く2~300m後方にパトカー接近を認知し、
急いで駐車場に入れて降車したところにパトカーが駐車場の前を通過しかけて、ライトを消すのが見えたのか急いでバック!
駐車場に入ってきたので1m程のフェンスを乗り越えて駐車場を出て歩き出し30m程離れた所を職務質問!
周囲に私と連れの2人しか居らず、連れは外で待っていたので駐車場に入った車の運転手は私と察しがつく状況、
ですが・・・私が運転しているのを警察官が目視確認出来る状況ではありませんでした。
パトカーが来た時には完全に停まってました。

職務質問に対し、駐禁だから駐車場に入れて帰るつもりだったと自白し検挙!
ですが、正しい事の為に悪い事をして何とも納得出来ずにいます。
今後来るであろう呼び出しの時に運転していた事を否定した場合、戦う余地ありませんか?
長々と、まとまりのない文ですが宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

>罪を認め今後の処罰に応じる所存です。


>罪を正当化すると言う意味合いではなく
>検挙について素朴な疑問なのですが・・・
罪を認めるのは当然の姿勢と思います。しかし検挙されたことに疑問を持つということ自体は反省はしていないと感じてしまいます。当初の文面だといい方は丁寧ですが、ご自分が飲酒運転をしていることはわかっていながら、なんとか警察から逃れようとした姿勢が伺われます。また「運転していたことを否定した場合、戦う余地ありませんか?」ということにもその気持が出ていますね。呼び出されて戦うより、自分の良心と戦って欲しいです。違反をうやむやにいえ、もみ消そうと考えるような意見は少し難しいと思います。その助言こそ犯罪になってしまうと思いますが。
    • good
    • 0

>状況証拠で検挙って可能なのでしょうか?



 例えば、駐車違反の場合、たいていは運転手が駐車したところを警察が見ているわけではない。が、運転手は検挙される。そのときの状況が「運転している」と客観的に認められれば、検挙は十分可能です。質問者さんの状況は、その意味で、客観的に断定できる状況だったのではないでしょうか。

 それと、「連れ」に対しても参考人として事情聴取していたら、これも有力な証拠となりますので、その点がどうなのか…。
    • good
    • 0

一連の警察の行為の適法性についての質問ということでお答えしますね。



まず、職務質問ですが、職務質問は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者などに対してすることができますから(警職法2条1項)、深夜に塀を乗り越えたりしてると、この要件を充たし職務質問は適法です。警察が塀を乗り越えるところを見ていないとしても、深夜にうろうろ歩いている場合は、まずこの要件を充たすのでこれを争う意味はないです。

次に、酒気帯び(道交法117条の2第1号又は117条の4第2号)についてですが、これは距離に関係なく罰せられるので、150mでも罰せられます。また、酒気帯び運転であっても、安全確保のため止むを得ない場合は正当化される可能性もありますが、駐車禁止区域からの移動であれば正当化される可能性はないと思われます。

>運転手を特定出来る状況では無かった場合
状況証拠で検挙って可能なのでしょうか?

質問文からすると、運転手の特定はできるのでは?
あと、検挙というのは逮捕ということでしょうか?今回の場合、あるとすれば緊急逮捕と思いますが、嫌疑は充分に認められると思うので、他に問題がない限り緊急逮捕は適法と思われます(状況証拠のみが問題になるのは犯罪の証明の場合で、逮捕の場合は直接は問題になりません)。
犯罪の立証に関しては、No.8さんが言われるように、直接証拠がなくても状況証拠のみで立証可能です。
    • good
    • 1

直接証拠(直接証拠とは犯罪行為の目撃証言のことです)の無い犯罪などたくさんあります。

多くの窃盗や殺人事件では、直接証拠はありません。警察官が現認していなければ犯罪として処罰できないとなったら、たいていの殺人犯は無罪です。

交通違反の場合、警察官の目撃証言以外、他の状況証拠すらないことが多いので、現認がなければ処罰されないといわれますが、今回の場合、ご質問者も

>駐車場に入った車の運転手は私と察しがつく状況

であったことは認めているのですから、これを理由に検挙(というよりも有罪認定)して問題ありません。
    • good
    • 0

悪いけれど、他の方の回答にもあるように、自分で飲酒運転していたことを認めているのですが。



酒を飲むつもりで来て、飲んだ後でクルマを運転して、職質で捕まったと言うのは、運転する資格はないと思いますが。
飲むつもりであれば、最初からクルマで来ないでタクシーや他の公共の交通機関を利用すればよいことでしょう。
まともなことを言う警察官であれば、そのように切り返してきますが。

仮に黙秘しても、あなたに対しての優位な条件は無いですね。
あなたの行動(飲酒運転)を警察官が現認して、現行犯で検挙されたのですから。

この回答への補足

皆様、ありがとう御座います。
罪を認め今後の処罰に応じる所存です。

罪を正当化すると言う意味合いではなく
検挙について素朴な疑問なのですが・・・
オービス等で車両とナンバーは写っているけど、運転者が覆面をしていたとか
赤外線ガードのナンバーカバーを取り付けていた等
運転者の特定が出来ないケースがあったり
シートベルトも警察官2名以上での現認が必要と聞きますが
今回のケース、当方の車が動いて駐車場に入るのは確認出来たかもしれませんが
運転手を特定出来る状況では無かった場合
状況証拠で検挙って可能なのでしょうか?


罪逃れでは無く素朴な疑問です。

補足日時:2005/12/02 15:57
    • good
    • 0

残念だけどダメだと思います。


新聞でこんな記事見たことあります。
20代の公務員、缶ビール3本飲んで、
5時間後くらいに、子供が急病の連絡で迎えに行く途中、職質で酒気帯びで御用となり、6月の停職となったそうです。
    • good
    • 0

全面的に貴兄が悪い。



おそらく「正しい事の為」というのは路上駐車しないために駐車場に移動しようとしたということと思いますが、
そういう場合には酒が入っていない、運転免許を持った人に頼んで入れてもらうというのが筋であり、正しい手順です。
「そんなこといちいちやってられないし、頼める人もいない!」というのは言い訳になりません。

>戦う余地ありませんか?
ありません。
酒が入っていてハンドルを握っていたと言うだけで充分です。

この回答への補足

ありがとう御座います。

そうですよね・・・逃れる事は出来ないかと
皆無に等しい希望を持ったのですが、今回は罪を認めて
もし、同様のケースで自白もせずに現場で押し問答となった場合って
検挙できる案件に当たるのかと言う素朴な疑問は・・・

補足日時:2005/12/02 11:44
    • good
    • 0

下の方も書いていますが、酒気帯びで運転したのは事実なんでしょ?


何をしてもそこは覆りませんよ。

「パトカーの接近に気づいて急にバック」とか「1mほどのフェンスを乗り越えて」とかあからさまに「職務質問してください」と言わんばかりの行動です。

>正しい事の為に悪い事をして何とも納得出来ずにいます。

で、「正しい事」ってなんですか?質問文を読む限り正しい行動なんて何一つないと思うのですが?自分の読解力が足りないだけでしょうか?

>今後来るであろう呼び出しの時に運転していた事を否定した場合、戦う余地ありませんか?

まずないでしょう。パトカーが来たときには停まっていたとは言え、パトカーを確認してから駐車場までの150mの間を運転していたのはパトカーに確認されているでしょう。「連れは外で待っていたので駐車場に入った車の運転手は私と察しがつく状況」であるんでしょ?まぁハンドルに連れの方の指紋があるか確認すれば済む話だし。質問文からすると連れの方も一緒に飲んでたのではないのですか?飲んでたとすれば連れの方が身代わりをしてくれるとも思えませんよ。
    • good
    • 0

不本意も何も、


 飲酒して車を運転したと自白してるんだし、どーしようも無いですよ。(^^;

乗っていない、今駐車場から出て来たのだ、とゴネればよかったのに、自分で運転しちゃった事を言ってしまったら、もう終わりでしょー。

調書には、自白って書いてあると思いますよ、もう。
    • good
    • 0

発想が面白いですね。



駐車場に車を入れる際に人をはねても許されるでしょうか?

自身で理解しているじゃないですか、「悪い事をしてって。」
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!