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先程、16年度分の滞納書(約9万)が江東区から来てびっくりしました。
今まで引越しを転々としていたので今までの警告書が東京江東区へ戻されていたそうです。
お金を払う事はよいのですが、ひとつ疑問があります。

16年度分が払われてなかったという事ですが、
私は16年の3月いっぱいで東京を出て、すぐに住民票を写したのですが、
区民税はその年に1日でもいたら1年分(4期分)を払わなければならないそうです。
個人的に1期分だけでいいじゃないかと突っ込みたくなるのですが、
皆さんはどうお考えになりますか?
引越し先でも払っているのに何か腹が立ってきます。

A 回答 (2件)

「その年に1日でもいたら」ではなく、「平成16年1月1日現在の所在地に」支払うんです。


4期に分けて支払うことができるので、1年分って気がしちゃいますけど、決して1年分では無いんです。一括払いでも払えるんですが(第一期にまとめて払うことも可能です)、そうなると金額が多い人が多いので、納付書なら4分割、給与天引きなら12分割で支払えるだけです。

で、それでも3ヶ月いっぱいで東京都(江東区)から転出したし、引越し先でも払っているから、1期分(3ヶ月分)だけでいいじゃないか!と思っちゃいますよね。
でも、平成16年分の支払いって、平成16年6月から平成17年5月までの期間のことを言うんですが、4月に江東区外に転出していても、(平成16年1月1日現在、江東区に住んでいたので)平成17年5月までは、引越し先には住民税を払ってないんですよ。
住民税は、上にも書きましたけど、住んでいる場所への税額を月割りで計算するのではなく、1回分を何回かに分けるだけなんです。ちょうど、クレジットカードの分割払いと同じです。月謝とかリースとか家賃とかのように「辞めちゃったから」「使わなくなったから」「別の賃貸アパートに変えたから」払うのをやめる(違う所に支払う)のではなく、最初に支払うと決まった金額を払い終わるまで、払わなきゃいけませんよね。

私も区外への転居は何回かしてますけど、月々の支払いではなく、1回で支払うべき物を4分割/12分割してると分かっているので、途中で転居しても、月割り分だけとは思わないです。
転居先には、「しばらく、ここに住民税を払わないで住まわせてもらって、悪いわねえ」と思うことはありますけど。
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この回答へのお礼

有り難う御座います、4期というのは1年を分割するという意味なんですね。

お礼日時:2007/12/03 12:59

住民税は 1月1日に住民登録していた自治体に納付します



ですから 平成16年分は 平成16年1月1日に住民登録したあった自治体(江東区)へ納付です

平成16年中に何度転居しようが、平成17年分は、平成17年1月1日に住民登録していた自治体に納付です
(本当に引越し先で支払っていたかどうか、よく思い出したください、引越し先で支払ったのは平成17年以降の分でしょう)
多分延滞税は免れないでしょう
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
1月1日に登録してる自治体という事ですね。
引越し先というのは、引越し先の住民税です。

お礼日時:2007/12/03 13:01

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