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小さな医院の窓口業務をしています。先日来院の患者さんがお財布の持ち合わせがないと、診察料を一部だけお支払いでそのまま帰宅されました。ふた月たってもそのままで、年末も近づくのでカルテに記載の電話番号に電話をかけると最初は留守電モードになり、2回目にかけると『お客様の電話はおつなぎできません』となってしまいました。もちろん番号非通知では『番号を通知して』となります。
こういう患者さんに以前、ハガキで督促状を出したら、その患者さんから、他人の目、子供の目に触れるハガキで督促するのは非常識がと叱られましたが、ハガキでこそ、家族の目に触れることもあれば督促の効果があるかと思うのですが、ハガキで督促するのは問題あるのでしょうか。個人情報保護条例とか難しい条令もいろいろあるようで、このための保険もあると聞きますが、診療代を未払の患者さんからの回収の方法について、よい方法があればお知恵を拝借したいです。

A 回答 (4件)

個人情報保護法の適用に関しては



個人情報の保護に関する法律施行令
第二条(個人情報取扱事業者から除外される者)  法第二条第三項第五号 の政令で定める者は...の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
とあります。
そして、医師法では
第二十四条
2  前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
により、所謂カルテは5年間の保存義務があります。

よって、前者の“過去六月以内のいずれの日”には、それ以前の最低“五年間”分の個人情報の合計件数が判断の対象となります。
(その日に利用した情報数とか、六ヶ月以内に得た情報数ではありません)
そうすると、日当たり2.7人以上の個人情報を収集した(これは所謂患者数であり、個人情報には従業員も含まれますし、その他の個人情報もあるでしょう)。
よって、その病院の規模にもよりますが、一概に“個人情報取り扱い業者”でないとはいえないでしょう。

次に、貸金業の規制等に関する法律では、
第二十一条 (取立て行為の規制)
三  はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

“家族の目に触れることもあれば督促の効果”を期待することは不法行為となっています。

確かに今回は“貸金業”ではないので、同法が直接適応されることはありませんが、督促に関して他人(例え家族でも)に情報を伝えること自体は公序良俗に反する行為と考えられます。
よって、今回の行為は不適切と判断されるでしょう。

“診療代を未払の患者さんからの回収”については、その金額にもよりますが、小額訴訟が適切でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
診療行為を受けておきながらその対価を支払わない人に、公序良俗に則った行為で請求するのも、なかなか大変ですね。

お礼日時:2007/12/10 20:27

個人情報保護法というのは、個人の情報を保護する義務を負う事業体をきちんと定義しています。

小さな医院ということでした、それにはあたりません。「取扱う個人情報が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者」は対象外です。まさか小さな医院で毎月5000人の別々の患者はないでしょう(延べ人数ならともかく)。

何でもかんでも「個人情報保護法」があるから云々、のようなことはあり得ません。また、自治体ごとの「条例」もありますが、こちらも小さな医院程度の個人事業主なら大丈夫ですし、そもそも質問者さんの医院がある自治体が分からないのに「個人情報保護条例に照らし合わせてみても」という発言はいい加減きわまりません。

さて、はがきでの督促ということですが、これ自体は法律的には何ら問題ありません。つまり訴えられても(最初から門前払いと分かって受ける弁護士がいるかどうかは別にして)、全然問題ありません。

ただ、ハガキよりは封書、それも内容証明などの、送った証拠が残る手段の方が良いと思います。理由は2つあります。

一つは、プライバシーに配慮することは、法律とは別のマナーの問題として、また、医院という業種の特殊性からしても必要な措置だろうという気がするからです。世の中、法律的に正しければ何をやっても良い、という話ではありませんし、確かにハガキで督促されればイヤな思いをする人もいるでしょう。結果的に、お勤めの医院の評判にも関わります。

もう一つは、場合によって、こちらが(医院の側が)少額訴訟請求を行うこともあり得るからです。その際には、当然「証拠」が必要です。ハガキは手元に送った証拠が残りませんから「そんなの受け取ってないよ」と言われれば、それまでです。

ということで、法律の問題ではなく、医院としてのマナーや配慮の問題としてハガキは止めておいた方が良いのでは、と思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
世の中、いろんな患者さんがいらっしゃって、別の患者さんの場合、前回来院のときは生活保護の受給券をお持ちで、今回も生活保護で、とおっしゃったので受診後、お支払いなくお帰りになりました。生活保護の手続きをすれば、役所からの返事は、生活保護は昨日までで本日付けで資格喪失です。電話も繋がらない。
ということで、この患者さんからも診療代はいただけないままです。
この患者さんにも封書で請求書を発行しようかと思いますが、たぶん、支払ってもらえないでしょう。


> お勤めの医院の評判
たしかに、非常に重要なことです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 09:44

封書で送るべきかな



でも個人情報保護条例なんぞで
法律家たてる位なら金払うでしょ

根本的に金払わない人が非常識では?
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この回答へのお礼

やはり封書がいいみたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 09:36

人にはそれぞれ家族にも知られたくない事情と言うものがあるはずです。

それに、個人情報保護条例に照らし合わせてみても、質問者のはがきでの督促は行過ぎた行為そのものとしか言えませんし、いくら治療費の未払い請求だとしても、行過ぎた行為に過ぎません、はがきでの督促と言うのは。逆に、法律に詳しい人が相手におられた場合には、質問者自身だけでなく、医院の院長が個人情報保護法違反などで、訴えられ損害賠償請求をお二人宛に請求されかねない行為です。きちんと、カルテの未払い分の明細を明記した上で、患者本人宛、封書で送付すべきことです。
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この回答へのお礼

> 人にはそれぞれ家族にも知られたくない事情と言うものがあるはずです

そう思います。だからこそ、親に知らせて、支払ってもらおうかと思ったのですが。うっかり納期を過ぎてしまった住民税の督促状がハガキで届いたということを以前、聞いていたので、効果あるかと思ったのですが、封書で、表に『請求書在中』とすることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 09:35

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