
先日、ペットショップで犬を買いました。
犬を買った事、しつけが終わるまでは鳴き声で迷惑を掛けるかも知れない事を説明するため、近所に挨拶に廻りました。
犬購入から3週間目程経ったころ、犬の調教師が自宅に訪れ、ペットの葬儀屋から
連絡が入り、ペットのお墓の業者からも連絡が入りました。
それぞれが、私の名前を使って送られた手紙を受け取っており、「犬が鳴いて近所に迷惑を掛けているから調教して欲しい」「犬が死んだから葬儀の相談がしたい」「犬が死んだからお墓の相談をしたい」といった内容でした。
犬は室内で飼っていますし、私の感覚では廻りに迷惑を掛けるほど鳴いているとは思えませんが、人によっては五月蝿く感じる可能性が有る事は理解できます。
ただ、私の名前を使って手紙を出すやり方、犬が死んだといった内容等、憤りを感じます。
犯人を特定するために有効な方法、犯人に対してどういった罪が問えるかについて
教えて頂きたく、質問させて頂きました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
私文書偽造の要件(刑法第159条)は
(1)行使の目的があること
(2)(偽造した)他人の印章若しくは署名を使用したこと
(3)権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造したこと
の3要件を満たした場合ですから、単に手紙を送っただけではあたらないと思います。
虚偽の注文を出して損害を蒙ったのは注文を受けた調教師やペット葬儀屋やペットの墓業者です。彼らが偽計業務妨害で訴えることができます。
yadorikiさんは精神的損害に対して慰謝料を請求できるでしょうが、
No.1
- 回答日時:
私文書偽造、同行使(刑法第159条161条)あたり
ですが、被害は精神的苦痛でしょうから、警察が対応
するかどうかは微妙かも知れませんね。その手紙を
入手されて警察に相談してみてはどうですか?
「起訴するまでもない」と言われる可能性もあり
ますが。
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