プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

疑問があります。
特にトラブルがあったわけではありませんが、
とある毎年恒例のイベントで、前回の写真をスライドショーで流したいと思いますが、問題はないでしょうか?

例えば、結婚式で新郎・新婦の幼少~今までの写真をスライドショーで見せたりすると思います。
その時に一緒に写っている人には何かプライバシーに関する法律に引っかかったりはしないのでしょうか?

顔だけではその人が特定できないからOK?
写真の内容が、出席者の中にいる・いないで変わる?

法律に詳しい方、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本の裁判所で、プライバシー侵害が違法となるようなケースは、人に知られたくないようなことをみだりに公開されたような限定的な場合ですから、イベントの写真をみせただけで違法なプライバシー侵害となることは考えにくいです。



肖像権については、財産的肖像権(有名人の場合)と、プライバシー的肖像権(一般人の場合)がありますが、このケースではどちらの権利を考えても、侵害とはいえないでしょう。
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肖像権というのは、日本の憲法には明文化されていませんが、人格権のひとつとして認められた判例はあります。


無許可で使えば、訴えられたら負けますね。

結婚式のスライドショーにそこまで目くじら立てる人はいないかもしれませんが、気になるなら声をかけておけばいいですよ。
許可さえ取れれば法律には引っかかりません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

例えば、イベント当日に撮った写真を、
即効編集してその場で流すだったらまた違いますでしょうかね??

補足日時:2007/12/10 20:51
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