【お題】王手、そして

個人事業主です。事情があり友人に融資しました。
その場合、融資したお金もその年の課税対象と見られるのでしょうか?融資した金額にも課税されてしまうと、マイナスになってしまいます。

A 回答 (1件)

融資した金額は課税対象にはなりません。

融資した金額に対して金利を受け取れば、金利は受取利息または雑収入に成り課税対象となります。詳しくは税務署または税理士へ聞いてください。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/16 09:45

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