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介護保険住宅改修において、トイレの工事をしようと思っています。床をバリアフリーにし、また、現在、洋式トイレですが、この際便器も交換しようと思います。そこで・・・洋式→洋式への変更の場合は、住宅改修の対象になりますか?もしならないのであれば、購入の対象にはなるでしょうか?
さらに、いくつも申し訳ないですが、小便器の撤去は対象になりますか?

A 回答 (4件)

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 原則、既に洋式である便器を洋式便器に交換するのは介護保険の住宅改修の対象にはなりません。

また、特定福祉用具購入の対象にもなりません。
 但し、介護保険の適用に当たっては保険者(市町村)ごとに多少の解釈の違いがあったりする事もありますので、念のため地元の役所にお問い合わせになってみてください。現在使用中の洋式便器では使用する高齢者の方にとって高さが合わない、などの不具合があれば、住宅改修の対象として認められることもないとは言い切れないからです。
 ただ、そのような場合でも、既存の小便器の撤去、などというものはおそらく認められる余地はほとんどない、かと思われますが・・・。
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介護保険の住宅改修では、便器が和式であれば洋式に変えられますが、そうでなければ利用できません(購入もできません)。

床をバリアフリーにするのは改修で対応できます。小便器の撤去は対象外です。

市町村によっては、住宅改造を助成する制度がある場合もあります。条件は市町村によって異なりますが、住宅改修では対応できないところで助成する場合もあるので、役所の窓口や地域包括支援センターなどで聞いてみてください。
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既存の小便器の撤去、などというものはおそらく認められる余地が出てくるのは、既存の便器の取り換え工事をする場合に、新しい便器で用を済ますスペースを確保するのに必要かどうかによります。


図面で十分説明できるようならば、認められる可能性が出てきます。

和式の場合は、便器をまたぐような姿勢をとるために、コンパクトに収まりますが、様式の場合は、便器の縦長方向の端にはみ出す形で腰掛けるため、座るスペースが十分確保できない可能性があります。

たとえば、そのような場合にあたることが書類で数字も交え、十分説明できれば、取り換え工事をするための(必要不可欠な)付帯工事として、既存の(すぐ隣にあると思われる)小便器の撤去工事も給付対象として認められる余地は十分あります。

こうした観点で、お住まいの自治体窓口へ相談してみて下さい。
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