派遣元から毎月1,000円を、親睦会費として天引きされています。
派遣先が決まって、派遣会社と雇用契約を結ぶ際に、担当から「当社の派遣社員として働くのであれば、親睦会費を毎月給料から天引きします」と、半強制的に合意させられるような形で親睦会に加入させられました。
親睦会の内訳は、「派遣社員同士の、慶弔費としての利用だけが目的」となっています。
他の用途には会費が使用されない内容の書面に、嫌々サインさせられました。
この親睦会費が、派遣元で労使協定として定められていたとしても、今まで天引きされた分の親睦会費を、派遣元に対して返還請求できるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが親睦会に加入したり、書面にサインした行為は、表面的にはあなたの意思を表示したものです。
しかしおっしゃるように半強制的に、嫌でもせざるを得ない状況に追い詰められてした意思表示は、言うことを聞かなければ雇用しない、あるいは解雇すると言う強迫による意思表示ですから取り消すことができます(民法96条1項)。その前に派遣会社はあなたが嫌がっていると言う本当の意思を当然に知り得る立場にあったわけですから、無理やりさせられた意思表示はそもそも無効です(民法93条但し書き)。つまりあなたの状態は、最初から断固拒否しているのとほとんど同じ真っ白な状態で、有効な加入申し込みをしていないのに無理やり親睦会に加入させられ、その会費相当額を給料から無断で天引きされている状態です。
その意思がないのに団体加入を強制する行為は、結社の自由(日本国憲法21条1項)に反して無効です。したがってあなたは現在親睦会なる団体に加入していないのと同じ状態にあります。
加入していない団体の会費なるものを無断で天引きする行為は、賃金の全額払い(労働基準法24条1項)に違反していますから、あなたは賃金の一部を不法に横領されている状態にあります。たとえ労使協定があってもそれは親睦会に加入している人の話ですから、加入していないあなたには何の関係もありません。またおっしゃる状況では十中八九有効な協定はないと思われます。
以上要するに、あなたは今まで天引きされた分の親睦会費を、派遣元に対して返還請求できます。
回答ありがとうございます。
派遣元の営業所所長と、この件について直接話し合いをする事が出来まして、以下の回答をいただきました。
「親睦会はいつでも脱退でき、当時の採用担当が雇用を条件に強制加入をさせていたのが事実なら、今まで天引きされていた親睦会費を全額返金します」との事で、一応の決着はつきました。
が、他の派遣社員に対しても同じ対応を取らせる為に、この件を他の派遣社員にも報告しておきたいと思っています。
このような手口で、真面目に働いている同じ職場の仲間達すべてが、毎月千円も無駄に天引きされていたと思うと、とてもじゃないけど許されない事だと思います!!
労働基準監督署にも、この件は報告した方が良いのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
解決してよかったですね。
違法な状態が続き、会社の態度が変わる見込がないのであれば労働基準監督署に申告するのも一案ですが、既に解決を見ているので今は必要ないし、あまり意味がないでしょう。
一応、詳しい経緯をきちんとまとめて記録しておきましょう。
とりあえずは、自分の不満が解決できて良かったです。
労働基準法に平気で違反するようなモラルの無い会社に対して、少しでも改善の意志を見せてもらいたいものです。
回答、大変参考にさせていただきました。
協力していただき、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
嫌々でもサインしたのですよね?
嫌だといいましたか?
その1000円の天引きだけで働きたくないほど
嫌なのでしたらそれを伝え、拒否するべきです。
サインしたらそれは嫌であってもあなたの意思なんです。
返還請求はあなたがすればそれが「請求」になりますが
返還されるかどうかはわかりません。
普通に考えて、あなたの同意ももとの天引きですから
「されない」と考えるのが普通と思います。
でもそんなに嫌なのでしたら再度抗議してみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
親睦会加入に関して、私が同意してしまった形になってしまうという事ですね。
最初からハッキリと拒否して、別の派遣会社に行けばよかったと後悔・・・。
とりあえず、派遣元に抗議はしてみようと思います。
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