この人頭いいなと思ったエピソード

たとえば、ある鉄道会社で、12月20日に運賃改定(値上げ)が予定されているとします。
次のようなケースでは、新旧運賃のどちらが適用されるのでしょうか。
ケース1:12月19日に、12月20日から有効の新規定期券を購入する場合
ケース2:12月19日に、12月20日の指定券と同時に12月20日当日限り有効の乗車券を購入する場合

会社によって違うかもしれませんが、一般的なルール(あるいは、JRのルール)はどうなっているのでしょうか。ご教示下さい。

A 回答 (4件)

他の回答にもあるように、いずれも値上げ前の運賃・料金が適用されます。

JRの場合は、運賃・料金からその運用の仕方まですべて、「旅客営業規則」というものに定められており、それには以下のような規定があります。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/02.html
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。

2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

この2つ目の文章により、運賃改定が予定されていても、「契約の成立した時の規定」即ち改定前の運賃・料金が適用されます。
また、購入した乗車券類は「契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定」によりますので、値上げ後に使用しても追加料金等は請求されません。取扱には乗車券の使用そのものの他、きっぷの変更、乗車後の精算等も含まれますので、旧料金で購入した切符を変更したり、乗り越したりした場合は、値上げ前の運賃・料金を比較して精算します。
これが「旧(運賃)料金適用」と呼ばれるありがたい制度です。これを利用すれば、値上げ前に東京-新横浜の乗車券と特急券を買っておけば、実際神戸に行くことになった時に、これを神戸行きに変更することで、値上げ前の運賃・料金の旅行をすることができます。
なお、JRの場合、定期券・回数券・企画切符等は乗越し等などの乗車変更ができません(普段、「乗越し」と称して支払っているのはそのきっぷで乗車できない経路・区間の運賃を「別払い」しているに過ぎません。)ので、その場合の精算は変更後の運賃・料金が適用されます。

ちなみに、運賃・料金が「値下げ」される場合も、上述の大原則が適用されてしまい、購入時点の運賃・料金が請求されます。(俗っぽくいうと損する。)
従って、通常は値下げ実施後の使用時に、一定の条件で払い戻しをするなどの特例を定めるケースが多いです。(規定にある「別段の定め」をするわけです。)

JR以外の交通機関も概ね、JRと同様の規定をしています。
大きく異なるものとして代表的なものは以下の通りです。
関西の私鉄
回数券も乗車変更できる社が多いので、回数券も旧運賃同士の差額精算が可能。(値上げ前に回数券の売れること売れること!)

バス
回数券は無期限とする代わりに、上述の「旧運賃適用」の原則が使えない。200円のバス運賃が210円に変更されると、多くの社では200円の回数券だけでは乗車できず、差額10円を別途支払うことになる。

定期券を1日から月末までの分しか発売しない方式の社の一部では、改定月の定期券は改定後の料金で発売する。

船・航空機
もともと利用日に応じて運賃が変動する制度を導入している為か、原則は、実際に利用する日の運賃・料金が適用されますが、その発売額については特例を設けて値上げ前の金額で発売という形にしています。(従って、発売額以外に変更があれば、変更後の規定が適用されます。JRでは上述のように「乗車券を購入した日」の規定を適用します。)

http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/
JALの約款より引用
第2条 約款の適用
2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款およびこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定にかかわらず、その特約事項を適用します。

第18条 旅客運賃および料金
1. 旅客運賃および料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
2. 旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃とします。

第19条 適用運賃および料金
1. 適用運賃および料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃および料金とします。但し、航空券の購入後に、搭乗する便の運賃が値上げされた場合には、当該値上げの実施日後2ヵ月間に限り、当該航空券購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃又は料金を適用運賃又は料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻又は徴収します。ただし、会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私は根拠規程を知りたかったので、大変助かりました。

お礼日時:2007/12/25 12:48

今までのケースでは、両方とも改訂前の運賃・料金が適用されるのがほとんどです。



ただし、これは法令で制限されている事項ではありませんので、鉄道事業者の裁量によって改訂後の運賃・料金適用としてもかまいません。
多くの場合、特にJRでは、改訂前後の日付間に渡った乗車券類の変更や、有効期間が改訂日の前日と当日を含んだ乗車券類の発売と使用などに関する事務が繁雑になるため、改訂前日までに購入したものは改定前の価格、改訂日以降の購入するものは改訂後の価格として発売することにしていました。

JRの場合、旅客営業規則第5条第2項が根拠規程となっていますが、原則的に旅客に有利になるように運用していますので、全体的な値下げのほか、キロ呈刻みの変更や新たな料金の設定などで値下げとなる部分については、旧運賃・料金の乗車券類を無手数料で払い戻すなどの「別段の定め」をしていました。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/02.html

この「別段の定め」をすれば、ご質問のようなケースで新運賃・料金を適用することも可能ではあります。
私見ですが、電子化の進んできた現状では、利用日にあわせてそれなりの新運賃・料金を反映させるようなことも可能になりつつあるような感じもします。利用日にあわせて運賃・料金を反映できると、値上げ前の飛び込み需要を見越した改訂日の前倒しや、値下げ前の買い控えを見越した改訂日の先送りを検討するといった改訂日決定のための作業が軽減される面もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/25 12:49

どちらも改定前の運賃で買えます。



最近は、JRや大手私鉄では値上げのニュースをあまり聞きませんが、国鉄時代には毎年のように値上げを繰り返していた時期がありました。
値上げ前日には、定期券の期間が少々残っていても買い換える客で、駅には長蛇の列ができたものです。

もちろん、言われるとおり、鉄道会社によっては違うところもあるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私の認識も「どちらも改定前の運賃ではないか」だったのですが、
少なくともケース2について疑義が発生したため、質問させていただきました。

お礼日時:2007/12/25 12:47

1.新しい運賃です。


2.新しい運賃です。
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