No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最近『敷金は全額修繕費などに当てる』という
敷引きも復活してる様ですね。
敷金返還トラブルが多いせいでしょうか。。
ただ敷引きに関しても、
交渉能力に劣る借主側に不利益感は見て取れます。
敷金返還問題で、貸主側が契約書を盾に取る場合もありますが、
そもそも一方的に不利な契約は無効なんです。
敷金返還 消費者契約法 などで検索してみてください。
契約条項を修正してもらうか、
解除など視野に入れて話し合いをなされては如何でしょう?
素人は難しい面もあると思いますが、
法律相談なども利用してください。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/20 01:35
「渡る世間に鬼はなし」ですね。世の中公平な取引ができるようになってるんですね。法律がでてきて、安心しました。もめたら、話をしてみます。ご指導ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
わが家の場合、同じような特約が書かれていましたが、クリーニング代をひいた額が戻ってきましたよ。
今は返ってくる事が多いですが、頑固な大家さんだったりすると戦う事になりそうですね。
引っ越しやさんで敷金返金サポート付きのものがあったり、
敷金返却応援サイトみたいなのもありますから、一度見てみては?
参考URL:http://www.henmi-adm.jp/sik_01.html
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/20 01:33
ありがとうございます!!良い事例がでてきて、ちょっとうれしいです。退去するので、また、報告します。ご指導ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、今頃になって契約書を読むという行為が非常識であり、契約者として恥ずかしい行為です。
で、それを棚に上げて、私は契約書も読まずに判を押すバカですけど、内容に納得行きません、と言いたいなら、相手にその様に通知するか、裁判として判決をとる(一般的には和解で大家が折れることも多いようですが)しかありません。司法判断であれば、あなた有利に判断が下る可能性もあります。ただ、あなたの契約能力や判断能力が、世間から笑われるだけですけど。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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