No.1ベストアンサー
- 回答日時:
コープ共済はどうですか。
生協で営利目的ではないし、古い家でも再建価格で保障してくれるし、家財なども保障があります。しかもある程度保障の額を決められます。
お勧めです。
参考URL:http://jccu.coop/kyosai/lineup/kasai/index.shtml
No.4
- 回答日時:
追伸
余談になるかもしれませんが、多くの担当者は気がついていません。
それは、新価保険にかかる補償目的規定です。
損害額の決定方法で「再取得価格」を選択した場合、減価割合50%を超える家財は保険の目的とすることが出来ない。
「時価額」を選択した場合は減価割合にかかわらず保険の目的とすることが出来ます。となっています。
この規定は建物についても同様です。社員サイドの説明では建物については60年 70年 80年経過していても住んでいる以上、50%超えているとは判断しないで新価で加入出来るといいます?
しかし、家財については明確な回答を得ていません。
家財 動産の減価償却は1年に10%~20%? 5年も経過すれば50%に近い減価割合と推測できます。
10年以上使用している物も多くあります。
これを、新価に含めるのか 含めないなら家財年齢別簡易評価基準は正しいのか?
損害あれば、新価で払います。 50%を超えてるは誰が評価 判断するのか? 当然保険屋でしょうが、こうなると新価保険金額設定を決める基準がどこにあるのか?営業担当者には極めて難しい、比例填補にかからない保険金額の決め方です。
泥をかぶるのは常に、顧客と直接接触する営業担当 減価割合50%規定をもう少し踏み込んで担当者に説明すべきです。
あれも、これもでます。そんな無責任な営業はすべきではありません。ちゃんとするなら、保険会社自体 あれもこれもOKみたいな短絡的補償商品を売るべきではありませんね。
最近は新価(再取得価格) 新価保険を囃したてています。減価償却減額しないで、新規調達価格で支払いします。新品のものが買い替えできます。良いでしょう!? これも曲者 うさんくさいと疑いを持ちます。上記書き込みからね?
保険会社自体 減価割合50%を超えるものについての区別、選別を家財についても具体的に説明すべきです。
非常にあいまい、不透明、ファジーな回答 いや回答が得られていません。
保険の目的とすることができない、条項を保険屋本体は、営業担当 代理店に説明しているでしょうかね??
ご回答ありがとうございます!
河や海などは遠いので水周りを省くことを考えてみます。なんだか鍵だのなんだのと色々「火災」なのにどこまでなの~?となってしまって・・・^^;
追伸部分の記述、ありがとうございます。いわれなければこういうことも分からなかったと思います。入って支払ってるけれど、いざというときに出ない下りないでは困りますもんね。
No.3
- 回答日時:
お近くに川が無ければ水災補償辺りを除くと割とリーズナブルになってきます。
確かに色々あるので優先順位を決める必要があろうかと思います。全ててんこ盛りにしたプランと最低限のプラン(外せる補償は全部外す)を出してもらって検討してみると良いのではないかと思います。
一方、最近は来て説明してください、と言うのを断る保険代理店の話も耳にします。不払問題を発端に、物件の確認から細部に渡る制度・説明の義務を現在課せられていて、1時間くらい掛かるのもざらになっています。(火災保険の採算悪化が著しいので一切の取扱をやめたと言う人も。)ちゃんとした先で加入できるかが次の課題でしょうか。
No.2
- 回答日時:
火災保険はあくまで火災損害を主たる目的補償 それ以外に派生するリスクを特約付帯にて補償するものです。
基本は火災 あとの特約はおまけぐらいに考えて多くを期待しないほうが良いでしょうね。
あれもでます。これも補償しますは色々落とし穴もあります。
各社特約を売りに勧誘しますが、基本は火災補償
後日、事故の際それはだめですと言われて、加入の際の説明と違う 理解不足ということもままあり、トラブルにもなりかねません。
>色々ありすぎてどこまでカバーできていればいいのかがよくわからなくなってしまいました
単純に火災のみの補償 と割り切ることです。
風水害 水道管の凍結 キー交換 水濡れ 家具破損など、多様な補償もありますが、それぞれにそれなり支払う際の被害者の義務 免責 など問題、制約もありますので、最小限度火災のみの補償 あとのものはトラブル・事故時保険屋に報告 対照になるかどうかの判別をした上で、保険屋の指示に従うしかないと思います。
多くを期待しないことです。
悲しいかな、営業する本人もマニュアルどおりの説明しか実はできません。事故時の実践体験が少なく、事故時に初めて様々な実務体験をとおしてでなければ火災保険の実務上の支払いはわからないというところが実は多いのが経験からの感想です。
交通事故に比べて、火災保険の場合はるかに事故時のさまざまな実務経験が少ないということでしょうかね。
それ故に、姑息な規定 支払わない場合の例外条項などに、触れる機会も少ないこともあるかもしれませんね。
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