A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>> 法律で規制されているとはいえ条文を書籍に書かないのは不親切なような気がしますね //
難しいところですね。ある作品に関する全ての権利・義務を定めているのが著作権法ですから、その作品に関係する著作権法の条文はというと、つまり全ての条文だということになってしまいます。
>> 出版社名と書籍題名を記載すれば著作権の効力が及ばない //
それは、違います。出版者名および書籍名(いわゆる「出典」)を明示する義務は、著作権法48条で定められており、「引用」という態様で利用する場合にはこの義務を果たす必要があります。
先の回答で述べているのは、「引用として適法であるための要件」です。
著作権法の分かりにくいところですが、少し詳しく説明すると、まず、著作者には「複製権(21条)」という権利が与えられます。これは、端的にいえば「勝手にコピーさせない権利」です(他に、勝手に売らせない権利、勝手に改変させない権利、勝手に上演させない権利、などがあります)。
しかし、他人の作品を見てインスピレーションを受けることもありますから、何でもかんでも権利だといわせるわけにはいきません。あらゆる利用を制限してしまうと、かえって優れた作品が世に出なくなり、文化的発展が阻害されてしまうからです。
そこで、政策的な解決として、一定の利用方法については「著作権の効力が及ばない範囲」を設けることにしています。「複製権」に対する、この「著作権の効力が及ばない範囲」の1つが、「引用」という利用方法というわけです(他に有名なものとしては、30条にいう「私的使用のための複製」などがあります)。
ですから、No.3の回答に書いた要件を全て満たしていなければ、「著作権の効力が及ばない範囲」としての恩恵を受けられない、すなわち「複製権」の侵害、ということになります。
度々詳しくご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
逃げ道は無さそうですね。一度出版社に相談をしたほうが
良さそうですね。隠れてやっていてバレて刑罰等を課せられても
困ってしまいますので・・・。本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>> 禁止の条項が書いていなくても自然と著作権が発生しているのでしょうか? //
そのとおりです。日本を始め、世界のほとんどの国では「無方式主義」といって、著作物といえるだけの実質が備えられた瞬間に、公表していなくても、登録手続などをとらなくても、自動的に著作権が発生することになっています(たとえば、わが国では著作権法17条2項に「・・・著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」と規定されています)。
したがって、明示的に「無断で複製・転載して良い」と書かれていない限り、無断で転載することは許されません。
なお、著作権法30条以下で定める、著作権の制限規定に適合する限り、無許諾で利用することができます。主に考えられるのは、同法32条の「引用」です。
条文の文言と判例の規範に照らす限り、
1. 紹介、参照、論評その他の目的を有すること
2. 自己の著作物の中に、引用対象となる他人の著作物を採録すること
3. 採録範囲は、原則として一部に限られること(詩や俳句など一部では意味が通じないものは全部でも良い、と学説は考えている)
4. 質的・量的に見て、引用する側が主、される側が従の関係にあること
5. 自己の著作物と引用される部分とが明確に区別されること
6. 著作者人格権の侵害に当たる態様でされないこと(具体的には、引用される著作部につき、適法に公表済みであること、著作者名を削除・改変・追加しないこと、内容を改変・切除しないこと)
となります。以上の要件を満たせば、「転載不許」と明示されていても、原則的には無断で転載しても構いません(「引用」という利用態様に対しては著作権の効力が及ばないから)。
もっとも、著作権とは別に、「転載しない」という契約を結んでいればもちろん転載はできません。また、物語の核心部分を暴露したり、著作物ではない情報でも経済的価値のあるものを暴露したりすれば、不法行為として損害賠償責任を追及される可能性はあります。
やはり自然と著作権は発生してしまっているんですね。でも、法律で規制されているとはいえ条文を書籍に書かないのは不親切なような気がしますね。
ご回答いただいた中で引用についても書いていただきましたが、これは出版社名と書籍題名を記載すれば著作権の効力が及ばない。と、いうことでしょうか?
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